平成七年運輸省令第四十六号
地域地震情報センターの名称等を定める省令

地域地震情報センターの名称等を定める省令は、1995年に公布された府省令で、地震防災対策特別措置法第十一条第一項の事務、東京地域地震情報センター、東京地域地震情報センター所長を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、地震防災対策特別措置法第十一条第一項の事務を行う場合には、東京地域地震情報センター、東京地域地震情報センター所長、札幌地域地震情報センターなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成07年07月18日

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地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第十一条第三項の規定を実施するため、地域地震情報センターの名称等を定める省令を次のように定める。

 地震防災対策特別措置法第十一条第一項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。

気象庁
東京地域地震情報センター
気象庁地震火山部長
東京地域地震情報センター所長
札幌管区気象台
札幌地域地震情報センター
札幌管区気象台長
札幌地域地震情報センター所長
仙台管区気象台
仙台地域地震情報センター
仙台管区気象台長
仙台地域地震情報センター所長
大阪管区気象台
大阪地域地震情報センター
大阪管区気象台長
大阪地域地震情報センター所長
福岡管区気象台
福岡地域地震情報センター
福岡管区気象台長
福岡地域地震情報センター所長
沖縄気象台
沖縄地域地震情報センター
沖縄気象台長
沖縄地域地震情報センター所長

附則

この省令は、公布の日から施行する。