第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。
(保管施設の設置の基準)第二条 法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
一 人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第二条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第三号に規定する場合を除く。)。
二 人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第四号に規定する場合を除く。)。
三 人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。
四 人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること。
五 その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであること。
(法第二条第六項の主務省令で定める物)第三条 法第二条第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。
(容器包装区分及び特定分別基準適合物)第四条 法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
一 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの
商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物
二 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの
商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物
三 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの
商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物
四 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)
容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
五 別表第一の七の項に掲げる商品の容器
商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物
六 主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)
容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
第五条 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
一 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
二 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの
三 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの
四 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの
(収益事業)第六条 法第二条第十一項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。
(再商品化計画)第七条 法第七条第一項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
(再商品化に現に要した費用の総額の算定)第七条の二 法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)第七条の三 法第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。
一 指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量
二 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価
(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第七条の四 法第十条の二の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ
ロ
二 当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇・五を乗じて得た率 イ 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前条第二号に掲げる単価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額
ロ 当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
第七条の五 指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
2 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。 (特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)第八条 特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
2 特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。 3 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。 (業種の区分)第九条 法第十一条第二項第二号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(特定容器利用事業者の排出見込量の算定)第十条 法第十一条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
一 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(第八条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定容器の量)
二 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ
ロ
三 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量 イ 当該特定容器利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
ロ 容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
第十一条 法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)第十一条の二 特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
2 特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。 3 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。 (特定包装利用事業者の排出見込量の算定)第十一条の三 法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
一 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(前条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定包装の量)
二 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ
ロ
三 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量 イ 当該特定包装利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
ロ 容器包装廃棄物として排出されない当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
第十二条 法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合
自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 精神の機能の障害により再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法第七条の四又は第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
二 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合
当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ 廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。
第十三条 法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。
(特定分別基準適合物の地域に関する基準)第十四条 法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
一 特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ
ロ
二 特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ
ロ
三 特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ
ロ
第十五条 法第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十六条 法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 再商品化に必要な行為を実施しようとする者(以下「再商品化実施者」という。)が第十二条第一号又は第二号に規定する基準(同条第二号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類
一の二 再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
一の三 再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
二 法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類 イ 再商品化実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 再商品化実施者が個人である場合には、その住民票の写し
ハ 再商品化実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 再商品化実施者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 再商品化実施者が再商品化に必要な行為を実施することを確認するための書類
三 再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項の規定による許可(同法第九条第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類
四 再商品化実施者が法第十五条第二項第六号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
五 申請者が当該認定を受けて再商品化をする初年度において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類
六 第十四条第一号イ又は第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類
七 第十四条第一号ロ、第二号イ又は第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。)を記載した書類
八 第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第四に規定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る。)を記載した書類
九 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類
十 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類
十一 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
十二 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
(法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更)第十七条 法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 法第十五条第二項第三号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
二 法第十五条第二項第五号に掲げる事項の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
(変更の認定)第十八条 法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。
第十九条 法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 法第十五条第二項第三号から第五号までに掲げる事項の変更(第十七条各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合
第十六条第五号から第十二号までに掲げる書類
二 法第十五条第二項第六号に掲げる事項の変更をしようとする場合
第十六条第一号から第四号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、第十六条第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)
第二十条 法第十八条第一項の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。
(自主回収の認定に係る報告)第二十条の二 法第十八条第三項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
一 認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量
二 認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量
(指定法人の指定の申請)第二十条の三 法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五 法第二十二条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
六 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第二十二条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(再商品化業務規程)第二十一条 法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 再商品化業務の実施方法
二 委託料金の額の算出方法
三 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(第二十七条第三号において「再商品化実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
(事業計画等)第二十二条 指定法人は、法第二十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2 指定法人は、法第二十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。第二十三条 指定法人は、法第二十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
(契約の締結及び解除)第二十四条 法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 再商品化契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第二十五条 法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。
二 特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。
三 再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び第二十七条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四 契約者が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
(帳簿)第二十六条 指定法人は、法第二十九条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第二十七条 法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 再商品化契約を締結した場合
当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再商品化契約を締結した年月日
ハ 再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
ニ 再商品化契約に係る委託料金の額
ホ 再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
二 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合
当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
三 前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合
当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
イ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
ニ 再商品化実施契約を締結した年月日
ホ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ヘ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ト 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額
チ 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
リ 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヌ 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
四 前二号のいずれかに該当する場合
当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
ハ 第七条の三第一号に掲げる量
ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
第二十八条 法第三十条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)第二十八条の二 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(帳簿)第二十九条 特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第三十条 法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 容器包装を用いた量
二 法第七条の四に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
三 売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
四 容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
五 前各号に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項
(身分を示す証明書)第三十一条 法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。 平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
附則(平成八年一二月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 平成九年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。 平成九年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。 平成九年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。 第二十八条の規定は、法附則第二条第一項に規定する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。附則(平成九年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)
この省令は、平成九年十二月十七日から施行する。附則(平成九年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年六月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第三号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年九月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第四号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一二年一二月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第六号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一一月九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一三年一二月一二日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。附則(平成一四年一一月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一一月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一六日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年五月一〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第五号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。附則(平成一八年一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年一二月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令による改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月二一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月二五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月一八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年三月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年七月六日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。附則(平成二四年一〇月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号)
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。附則(平成二五年一月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年五月一九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第八十八号)の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和二年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別表第一 (第一条関係)
一 | 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの (一) 缶(カップ形のものを含む。) (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
二 | 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの (一) 缶(カップ形のものを含む。) (二) チューブ状の容器 (三) 皿 (四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
三 | 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの (一) 瓶 (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
四 | 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの (一) 箱及びケース (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
五 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
六 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四) 袋 (五) (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの (七) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 |
七 | 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの (一) 瓶 (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
八 | 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) 瓶 (三) たる及びおけ (四) カップ形の容器及びコップ (五) 皿 (六) くぼみを有するシート状の容器 (七) チューブ状の容器 (八) 袋 (九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの (十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 |
九 | 商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの (一) 箱及びケース (二) 瓶 (三) つぼ及びかめ (四) たる及びおけ (五) カップ形の容器及びコップ (六) 皿 (七) チューブ状の容器 (八) 袋 (九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
別表第二 (第九条関係)
特定分別基準適合物 | 業種 |
一 第四条第一号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
| ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 |
| ハ 酒類製造業 |
| ニ 医薬品製造業 |
| ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 |
| ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 |
二 第四条第二号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
三 第四条第三号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
四 第四条第四号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
| ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 |
| ハ 酒類製造業 |
| ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 |
| ホ 医薬品製造業 |
| ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 |
| ト 小売業 |
| チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 |
五 第四条第五号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
六 第四条第六号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
| ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 |
| ハ 酒類製造業 |
| ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 |
| ホ 医薬品製造業 |
| ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 |
| ト 小売業 |
| チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 |
別表第三 (第十条関係)
特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
| 別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
| 別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 |
| 別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 |
| 別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
| 別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 | |
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
| 別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 |
| 別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
| 別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 |
| 別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
| 別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 |
| 別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
| 別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 |
| 別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
| 別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五五 |
| 別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
| 別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
| 別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 |
別表第三の二 (第十一条の三関係)
特定分別基準適合物 | 率 |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の三〇 |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の三〇 |
別表第四 (第十四条関係)
一 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。以下この表において「当該市町村」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 | 当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 |
二 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。以下この表において「当該都道府県」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 | 当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 |
三 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。以下この表において「当該地域ブロック」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 | 当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率 |
備考 この表において、地域ブロックとは、次の各号に掲げるものとし、その地域ブロックの区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。 一 北海道ブロック 北海道 二 東北ブロック 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県 三 関東甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 四 中部ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県 五 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県 六 中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 七 四国ブロック 徳島県、高知県、香川県及び愛媛県 八 九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県 九 沖縄ブロック 沖縄県 |
別表第五 (第三十条関係)
特定容器利用事業者 | 1 法第十一条第一項の再商品化義務量 2 法第十一条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 3 第十条第一項第一号又は第二号に掲げる量 4 第十条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量 5 第十条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) 6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先 7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法 8 第十条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法 9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 第十四条第一号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量 ト 第十四条第一号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量 チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称 リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項 イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 契約を締結した年月日 ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七条の三第一号に掲げる量 ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 |
| イ 再商品化契約を締結した年月日 ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
特定容器製造等事業者 | 1 法第十二条第一項の再商品化義務量 2 法第十二条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 3 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省・通商産業省令第一号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる量 4 同令第二条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量 5 同令第二条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) 6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先 7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法 8 同令第二条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法 9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 第十四条第二号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量 ト 第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量 チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称 リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項 イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 契約を締結した年月日 ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七条の三第一号に掲げる量 ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 |
| 12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 イ 再商品化契約を締結した年月日 ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
特定包装利用事業者 | 1 法第十三条第一項の再商品化義務量 2 法第十三条第二項第二号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 3 第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量 4 第十一条の三第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量 5 第十一条の三第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) 6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先 7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法 8 第十一条の三第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法 9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 第十四条第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量 ト 第十四条第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量 チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称 リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項 イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 契約を締結した年月日 ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七条の三第一号に掲げる量 ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 イ 再商品化契約を締結した年月日 ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
様式第1
(第15条関係)[PDF]
様式第2
(第18条関係)[PDF]
様式第3
(第28条関係)[PDF]
様式第4
(第31条関係)[PDF]