容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第十項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令を次のように定める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第十項第一号の主務省令で定める委託は、その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者以外の者が行う特定容器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定容器の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。