平成七年厚生省・通商産業省令第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律第二条第十項第等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令は、1995年に公布された府省令で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律第二条第十項第等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成07年12月14日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第十項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令を次のように定める。

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第十項第一号の主務省令で定める委託は、その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者以外の者が行う特定容器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定容器の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

附則

この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。

附則(平成八年一二月二七日厚生省・通商産業省令第三号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。