第一条 この省令において使用する用語は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(製造の許可の申請)第二条 法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 事業所付近の状況を示す図面
二 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
三 物質ごとの製造工程を説明した書面
四 物質ごとの法第四条第二項第四号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面
五 特定物質の保管方法を説明した書面
六 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第五条各号に該当しないことを説明した書面
七 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第五条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (製造の許可の基準)第三条 法第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。
(変更の許可の申請)第四条 法第七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に第二条第二号から第四号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。 (変更の届出)第五条 法第七条第二項又は第三項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。一 法第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき
第二条第一号及び第二号に掲げる書類
二 許可製造者が法人であり、かつ、法第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき
その法人の登記事項証明書
三 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき
第二条第二号及び第三号に掲げる書類
第六条 法第八条第一項の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(使用の許可の申請)第七条 法第十条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十条第二項第五号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。 3 第一項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。一 物質ごとの使用の方法を説明した書面
二 特定物質の保管方法を説明した書面
三 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十一条第二項において読み替えて準用する法第五条各号に該当しないことを説明した書面
四 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(使用許可証)第八条 法第十条第三項の使用許可証は、様式第六とする。
2 許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入するものとする。 3 許可使用者は、使用許可証が汚損され、又は失われたときは、様式第七による申請書及び使用許可証が汚損された場合にあってはその許可証を経済産業大臣に提出し、使用許可証の再交付を受けることができる。 4 経済産業大臣は、前項の再交付をするときは、当該使用許可証に当該許可使用者が譲り受けることのできる特定物質の数量を記載するものとする。 5 許可使用者は、次に掲げるときは、直ちにその使用許可証(第四号の場合にあっては、発見した使用許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。一 許可の有効期間が満了したとき。
二 許可の有効期間内で使用の目的を達成したとき又はこれを失ったとき。
三 許可を取り消されたとき。
四 第三項の規定により使用許可証の再交付を受けた後、失われた使用許可証を発見したとき。
(製造の制限の特例)第九条 法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。
(譲渡しの届出)第十条 法第十五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(廃棄の届出)第十一条 法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)第十二条 法第二十条第二項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第二十条第一項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十一による書面及び戸籍謄本
二 法第二十条第一項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第十二による書面及び戸籍謄本
三 法第二十条第一項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
(製造の実績の届出)第十三条 法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(使用の実績の届出)第十四条 法第二十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合はその終了した日)から二週間以内に様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(記録)第十五条 法第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。
2 法第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量
二 廃棄した場合にあっては、廃棄した数量
3 法第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存)第十五条の二 法第二十二条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (第一種指定物質の製造等の予定数量の届出)第十六条 法第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一 三―キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ)
一キログラム
二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質(前号に掲げるものを除く。)
百キログラム
三 令別表二の項の第四欄に掲げる物質
一トン
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 製造等をしようとする事業所の名称及び所在地
三 製造等をしようとする第一種指定物質
四 事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置
五 当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
3 法第二十四条第一項又は第三項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条第二項の規定による届出をしようとする者はその年において製造等をする第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第一項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十五による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。一 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
二 当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
三 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
4 法第二十四条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 前項の届出に係る数量の二倍を超える場合
二 第一項の数量の十倍を超える場合(前項の届出に係る数量が第一項の数量の十倍を超えている場合を除く。)
5 法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 (第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)第十七条 法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 製造等をした事業所の名称及び所在地
三 製造等をした第一種指定物質
四 製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量
五 事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置
六 当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
2 法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
二 当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
三 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
(第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)第十八条 法第二十六条の経済産業省令で定める第一種指定物質を含む物は、当該第一種指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の十パーセント(当該物質が第十六条第一項第一号又は第二号に定める数量の十倍を超える場合には一パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。
2 法第二十六条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。一 当該第一種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第二号に係るものを除く。)。
二 当該第一種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。
3 前二条の規定は、法第二十六条において準用する法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出に準用する。 (第二種指定物質の製造の予定数量の届出)第十九条 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、令別表三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。
2 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 製造をしようとする事業所の名称及び所在地
三 製造をしようとする第二種指定物質
四 事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
五 当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
3 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条において準用する法第二十四条第二項の規定による届出をしようとする者はその年において製造をする第二種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第一項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十八による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。一 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
二 当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
三 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
4 法第二十七条において準用する法第二十四条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 前項の届出に係る数量の二倍を超える場合
二 二百トンを超える場合(前項の届出に係る数量が二百トンを超えている場合を除く。)
5 法第二十七条において準用する法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 (第二種指定物質の製造の実績数量の届出)第二十条 法第二十七条において準用する法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 製造をした事業所の名称及び所在地
三 製造をした第二種指定物質
四 事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
五 当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
2 法第二十七条において準用する法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
二 当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
三 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
(指定物質の輸出入の実績数量の届出)第二十一条 法第二十八条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の一パーセントを超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質又は同表三の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。
2 法第二十八条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (有機化学物質の製造の実績数量の届出)第二十二条 法第二十九条第一項の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。
2 法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。 3 法第二十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十一による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 (特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)第二十三条 法第二十九条第二項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。
2 法第二十九条第二項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。 3 法第二十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十二による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 (国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)第二十四条 法第三十条第一項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第四項の証明書は、様式第二十三によるものとする。
2 法第三十条第五項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第七項の証明書は、様式第二十三の二によるものとする。 (収去証)第二十五条 法第三十三条第一項の規定により経済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第四項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第二十四による収去証を交付しなければならない。
(立入検査の証明書)第二十六条 経済産業大臣がその職員に携帯させる法第三十三条第三項の証明書は、様式第二十五によるものとする。
2 機構がその職員に携帯させる法第三十三条第七項の証明書は、様式第二十五の二によるものとする。附則
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
(第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)
第二条 法附則第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第十七条に規定する様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第一種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第一種指定物質及び届出に係る年」とする。 前二項の規定は、法附則第四条第三項において準用する同条第一項の規定による届出に準用する。 この場合において、前二項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(第二種指定物質の製造の実績数量の届出)
第三条 法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。
(経過措置)
第四条 発効日の属する年における第二十一条第二項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎年二月末日」とあるのは、「四月十八日」とする。
附則(平成八年三月二九日通商産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年二月二六日通商産業省令第五号)
この省令は、平成九年三月十九日から施行する。ただし、第十五条の次に九条を加える改正規定(第十六条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第一項、第二十一条、第二十二条並びに第二十三条に係る部分を除く。)については平成九年四月二十九日から施行する。附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二九五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、様式第二十三の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月二一日経済産業省令第二八号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一八号)
この省令は、平成十三年十二月十六日から施行する。附則(平成一四年四月二三日経済産業省令第七六号)
この省令は、平成十四年四月二十六日から施行する。附則(平成一四年一二月二四日経済産業省令第一二二号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 この省令の施行前に輸出又は輸入された化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二十八条に規定する指定物質に係る届出については、なお従前の例による。附則(平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年七月二五日経済産業省令第七一号)
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。 この省令による改正後の様式第十三は、平成十七年分の届出から適用する。附則(平成二四年一一月一二日経済産業省令第八二号)
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。 この省令の施行後、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用する者は、平成二十四年十二月三十一日までの間は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定による届出をしないで、令別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用することができる。 この省令の施行前に輸出又は輸入された令別表二の項の第三欄に掲げる物質の法第二十八条の規定による届出については、なお従前の例による。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第4条関係)[PDF]
様式第3
(第5条関係)[PDF]
様式第4
(第6条関係)[PDF]
様式第5
(第7条関係)[PDF]
様式第6
(第8条関係)[PDF]
様式第7
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様式第8
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様式第10
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様式第14
(第14条関係)[PDF]
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(第16条、第18条関係)[PDF]
様式第16
(第16条、第18条、第19条関係)[PDF]
様式第17
(第17条、第18条関係)[PDF]
様式第18
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様式第19
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(第23条関係)[PDF]
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様式第23の2
(第24条関係)[PDF]
様式第24
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様式第25
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様式第25の2
(第26条関係)[PDF]