容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第五項及び第六項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令を次のように定める。
(環境省令で定める行為)第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。
(分別基準)第二条 法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
(市町村分別収集計画)第三条 法第八条第一項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
(都道府県分別収集促進計画)第四条 法第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。附則(平成八年六月一一日厚生省令第三四号)
この省令は、平成八年六月十五日から施行する。附則(平成一一年六月一五日厚生省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日厚生省令第七六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一八年一二月一日環境省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第三条又は第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。