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平成七年大蔵省令第四十一号
特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第五項の規定に基づき、特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)

第一条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項の規定により発行する国債は、特別葬祭給付金国庫債券(以下「国債」という。)とする。

(額面金額)

第二条 国債の額面金額は、十万円とする。

(記名)

第三条 国債には、その裏面に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十九条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

(登録の禁止)

第四条 国債は、登録することができない。

(償還金の支払)

第五条 国債の償還金は、発行の日から二年間に均等償還の方法により毎年一月三十一日に支払うものとする。

(交付価格)

第六条 国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

(交付の通知)

第七条 財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第一号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。

(交付の手続)

第八条 国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。次条第二項において「施行規則」という。)第七十三条に規定する特別葬祭給付金認定通知書(次項において「認定通知書」という。)及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

2 前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。

(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

第九条 法第三十三条第一項に規定する特別葬祭給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2 前項の届出は、施行規則第七十二条に規定する特別葬祭給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4 第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

(支払の手続)

第十条 国債の償還金は、指定日本銀行等において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

2 前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

3 指定日本銀行等は、前二項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

(記名の変更)

第十一条 国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

附則

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一七号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一五年三月二八日財務省令第一八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年一二月二五日財務省令第八九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。