阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第八十条第一項の規定に基づき、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令を次のように定める。
(徴収金の範囲)第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第八十条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により府県又は市町村が課する普通税、同法第五条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税
二 使用料(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
三 分担金及び負担金
(災害予防等の範囲)第二条 法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
一 水防対策
二 災害救助対策
三 伝染病予防対策
四 病虫害駆除対策
五 農作物種子対策
六 災害廃棄物処理対策
七 水排除対策
八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策