阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号、第四号及び第九号に掲げる施設並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に掲げる施設を含む。)のうち、同法第十八条第二項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第十二条第三項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第七条第一項の鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
三 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二十五条各号に掲げる施設で、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内の同法第十一条第一項第二号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの
四 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。