平成七年法律第百号
平成七年度における公債の発行の特例に関する法律

平成七年度における公債の発行の特例に関する法律は、1995年に公布された法律で、この法律、政府、前条の規定による公債の発行を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、この法律は、政府は、前条の規定による公債の発行は、この場合においてなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、平成七年度における公債の発行の特例に関する法律固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

法律公布日:平成07年05月22日

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(趣旨)

第一条 この法律は、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)における阪神・淡路大震災に対処するための措置、地震等についての防災のための事業を緊急に実施するための措置、急激な外国為替相場の変動等に伴う最近の経済情勢に対処するための措置等に必要な財源を確保するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

(特例公債の発行)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第三条 前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。

(償還計画の国会への提出)

第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

(特例公債の減債)

第五条 政府は、第二条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。