第一条 この規則は、勤務時間法第二十三条(育児休業法第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)第二条 非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えず、かつ、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については当該勤務時間の四分の三を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。
(年次休暇)第三条 各省各庁の長は、人事院の定める要件を満たす非常勤職員に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2 前項の年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。 (年次休暇以外の休暇)第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
一 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
二 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
七日の範囲内の期間
イ 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
四 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
必要と認められる期間
五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
六 非常勤職員の親族(人事院の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
人事院の定める期間
七 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
人事院が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
八 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、人事院の定める日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間
九 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
十 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
十一 女子の非常勤職員が出産した場合
出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
十二 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合
人事院が定める期間内における二日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき
当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
一 生後一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
三 次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第五号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ハ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院の定めるもの
四 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、各省各庁の長が、人事院の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合
指定期間内において必要と認められる期間
五 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
当該連続する三年の期間内において一日につき二時間(当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
六 女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
七 女子の非常勤職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
八 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
九 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前三号に掲げる場合を除く。)
一の年度において人事院の定める期間
十 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
第五条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成六年九月一日から施行する。 この規則の施行の際現に旧規則一五―一二(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(以下「旧規則」という。)第三条第二項又は第四条第三項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第三条第二項又は第四条第三項の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。 この規則の施行の日前に与えられた旧規則第四条第一項第四号の休暇であって、同一の事由について第四条第一項第四号に掲げる場合に該当することとなるものについては、同号の休暇として既に与えられたものとみなす。 この規則の施行の日前に行われた旧規則第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出であって、同一の事項について第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第一号又は第二号の規定により行われたものとみなす。附則(平成一〇年一月二六日人事院規則一五―一五―一)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年二月一三日人事院規則一五―一五―二)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一二年一二月二五日人事院規則一五―一五―三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一五―一五第四条第一項第三号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。附則(平成一七年三月一四日人事院規則一五―一五―四)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成二〇年五月三〇日人事院規則一五―一五―五)
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。附則(平成二一年二月二七日人事院規則一五―一五―六)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年一〇月一日人事院規則一五―一五―七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月一五日人事院規則一五―一五―八)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則一五―一五第四条第二項第四号の休暇については、改正後の規則一五―一五第四条第二項第四号の休暇として使用されたものとみなす。附則(平成二二年八月一〇日人事院規則一五―一五―九)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 規則八―一二―八(人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則)附則第二条の規定によりなお従前の例により任用される非常勤職員の勤務時間については、なお従前の例による。附則(平成二三年二月一日人事院規則一五―一五―一〇)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月一七日人事院規則一五―一五―一一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二九日人事院規則一五―一五―一二)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。附則(平成二七年三月二五日人事院規則一五―一五―一三)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月一日人事院規則一五―一五―一四)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日人事院規則一五―一五―一五)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月七日人事院規則一五―一五―一六)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。附則(令和元年一二月六日人事院規則一五―一五―一七)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。附則(令和三年一二月一日人事院規則一五―一五―一八)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年六月一七日人事院規則一五―一五―一九)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和五年一二月一日人事院規則一五―一五―二〇)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日人事院規則一―八二)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
(雑則)
第四条 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。