第一条 道路交通法施行令(次項において「令」という。)第三十九条の五第一項第三号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2 指定の基準は、次に掲げるとおりとする。一 自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
二 翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
三 翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。
(指定の申請)第二条 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有することを証するに足りる書面
五 翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面
六 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の公示)第三条 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)第四条 指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 3 指定法人は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 (国家公安委員会への報告等)第五条 指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。
2 指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。 3 国家公安委員会は、指定法人の翻訳文作成業務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 (改善の勧告)第六条 国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。
(指定の取消し等)第七条 国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。 (電磁的記録媒体による手続)第八条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 申請書
第二条第一項
二 定款
第二条第二項
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
第二条第二項
四 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面
第二条第二項
五 翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面
第二条第二項
六 資産の総額及び種類を記載した書面
第二条第二項
七 事業計画及び収支予算
第五条第一項
八 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
第五条第二項
附則
この規則は、平成六年五月十日から施行する。附則(平成六年九月二六日国家公安委員会規則第二五号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一九年八月二三日国家公安委員会規則第一九号)
(施行期日)
第一条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和五年三月一七日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。附則(令和五年一二月二五日国家公安委員会規則第一五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
(第8条関係)[PDF]