船舶安全法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十号)附則第二条第四項の規定に基づき、船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令を次のように定める。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶とする。
附則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。