平成六年運輸省令第二十一号
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令

船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令は、1994年に公布された府省令で、船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定めるについて、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成06年05月19日

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船舶安全法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十号)附則第二条第四項の規定に基づき、船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令を次のように定める。

 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶とする。

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。