第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である農業経営統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査目的)第二条 調査は、農業経営体の経営及び農産物の生産費の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)第三条 この省令において「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養蜂を含む。)又は養蚕の事業をいう。
2 この省令において「農業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって農業生産物の販売を主たる目的とするものをいう。一 経営耕地面積が三十アール以上であること。
二 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業を行う者であること。
3 この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、調査の事務に従事する者をいう。 (調査期間)第四条 調査は、農林水産大臣が定める調査期間について行う。
(調査客体)第五条 調査は、農業経営体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「調査客体」という。)について行う。
(調査事項)第六条 調査は、次に掲げる事項について行う。
一 農業経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢
二 農業への投下労働時間及び調査客体の農業経営に関与する者が当該調査客体の事業として生産した農産物又は調査客体が権原に基づき使用する耕地若しくは施設を用いて行う加工その他の農業と密接な関連を有する事業活動(以下「農業生産関連事業」という。)への投下労働時間
三 経営耕地面積
四 農業経営体の財産に関する次の事項 イ 土地、建物、農機具、農業用の永年性植物及び動物並びにその他の固定資産
ロ 農産物及び農業生産資材の在庫
ハ 現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
ニ 借入金その他の負債
五 農産物の種類別生産量及び処分内訳
六 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項 イ 農業収入及び農業支出
ロ 農業生産関連事業に係る収入及び支出
ハ 農外事業収入及び農外事業支出
ニ 財産的収入及び財産的支出
ホ 租税公課その他の負担
七 農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
八 その他前各号に掲げる事項に関連する事項
2 前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。 (調査方法)第七条 調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員若しくは統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。
(統計調査員)第七条の二 調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。 (報告の義務)第八条 調査客体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について、第七条の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、統計職員等に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。
2 調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。 (立入検査等)第九条 調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号から第七号までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。 (報告等)第十条 地方農政局等の長は、第七条の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「調査客体記録」という。)を作成しなければならない。
2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した調査客体記録を電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。 3 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十二条第二項において同じ。)は、第一項の規定により作成した調査客体記録又は、前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、第二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては沖縄総合事務局長が、前項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。 (全国結果表の作成及び公表)第十一条 農林水産大臣は、前条第三項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
2 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査の期間の最終日(以下「調査最終日」という。)の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。 (関係書類の保存)第十二条 農林水産大臣は、第十条第三項の規定により送付された調査客体記録及び前条第一項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
2 地方農政局長は、第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表を調査最終日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。 3 地方農政局等の長は、第七条の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票を調査最終日の翌日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。 (集計等に関し必要な事項)第十三条 この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。 次に掲げる省令は、廃止する。一米生産費統計調査規則(昭和三十五年農林省令第十三号)
二農家経済調査規則(昭和四十六年農林省令第三十九号)
この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の調査及び農家経済調査については、なお従前の例による。附則(平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二八日農林水産省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則(平成一五年一一月一一日農林水産省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(平成十五年調査に関する経過措置)
第二条 平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則(平成一九年一二月三日農林水産省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条第一項の規定により作成した調査客体記録及び同条第二項の規定により作成した日計簿記録を収録した磁気テープ並びに旧規則第十一条第一項の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則(平成二三年一二月二〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。附則(平成二七年五月一三日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一〇月一日農林水産省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則(平成二八年一一月二二日農林水産省令第七二号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二五日農林水産省令第八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に既に開始されている農業経営統計を作成するための調査については、なお従前の例による。
附則(令和三年一一月一九日農林水産省令第六六号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。別表
露地野菜作付面積 | 十五アール |
施設野菜栽培面積 | 三百五十平方メートル |
果樹栽培面積 | 十アール |
露地花き栽培面積 | 十アール |
施設花き栽培面積 | 二百五十平方メートル |
搾乳牛飼養頭数 | 一頭 |
肥育牛飼養頭数 | 一頭 |
豚飼養頭数 | 十五頭 |
採卵鶏飼養羽数 | 百五十羽 |
ブロイラー年間出荷羽数 | 千羽 |
その他 | 第四条に規定する調査の期間の開始の日前一年間における農業生産物の総販売額五十万円に相当する事業の規模 |