地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項の規定に基づき、平成六年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項に規定する地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
一 都道府県
平成五年度の市町村税の課税状況等に関する調(地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和二十八年総理府令第三十二号)に基づき調製された市町村税の課税状況等に関する調をいう。次号において「市町村税課税状況調」という。)第二十表(退職所得の分離課税に係る所得割額等に関する調)の表側「平成四年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの額の合算額に〇・〇〇二〇一を乗じて得た額
二 市町村
平成五年度の市町村税課税状況調第二十表(退職所得の分離課税に係る所得割額等に関する調)の表側「平成四年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該市町村の額に〇・〇一四一七を乗じて得た額