特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十八条第一項の規定に基づき、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令を次のように定める。
(第七条の認定を受けた者の範囲)第一条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
(農林業等活性化基盤施設の範囲)第二条 法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。
一 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設
二 農林業体験施設
三 教養文化施設
四 スポーツ又はレクリエーション施設
五 休養施設