平成六年自治省令第十五号
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令は、1994年に公布された府省令で、特定農山村地域における農林業の活性化のための基盤整備の促進に関する等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成06年03月30日

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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十八条第一項の規定に基づき、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令を次のように定める。
(第七条の認定を受けた者の範囲)

第一条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。

(農林業等活性化基盤施設の範囲)

第二条 法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。

地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設

農林業体験施設

教養文化施設

スポーツ又はレクリエーション施設

休養施設

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日総務省令第一三〇号)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。