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平成六年政令第四百十六号
不当廉売関税に関する政令

施行日:

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内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項、第四項、第九項、第十二項、第二十一項、第二十六項、第三十二項及び第三十七項の規定に基づき、不当廉売関税に関する政令(昭和五十五年政令第百三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項又は第三十二項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいう。

(正常価格)

第二条 法第八条第一項に規定する政令で定める価格は、次に掲げる価格とする。

当該輸入貨物の原産国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格

当該輸入貨物の供給国から本邦以外の国に輸出される当該輸入貨物と同種の貨物の輸出のための販売価格

当該輸入貨物の生産費に当該輸入貨物の原産国で生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格

当該輸入貨物の供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格、当該供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国から輸出される当該同種の貨物の輸出のための販売価格又は当該輸入貨物の原産国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における当該同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格

2 法第八条第一項の規定を適用する場合において、前項第二号又は第三号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該輸入貨物の供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格がない場合又は当該供給国の市場が特殊な状況にあるため若しくは当該供給国における当該輸入貨物と同種の貨物の販売量が少ないため当該供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格を用いることが適当でないと認められる場合に限るものとし、同項第四号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該輸入貨物の供給国が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の附属書I(注釈及び補足規定)の「第六条について」の「1について」の2に規定する国である場合に限るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この項及び第十条の二において同じ。)又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物に法第八条第一項の規定を適用する場合において、当該輸入貨物の生産者が、当該輸入貨物と同種の貨物を生産している当該輸入貨物の原産国の産業において当該同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実(第十条の二において「特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実」という。)があることを明確に示すことができない場合は、第一項第四号に掲げる価格を用いることができる。

4 法第八条第一項に規定する正常価格は、当該輸入貨物の輸出のための販売価格との間の取引段階、取引数量その他価格の比較に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を行った後の価格とする。

(輸出のための販売価格の特例)

第三条 法第八条第一項の規定を適用する場合において、当該輸入貨物につき輸出のための販売価格がない場合又は当該輸入貨物の輸出者が当該輸入貨物の輸入者(本邦において当該輸入貨物を譲り受けた者を含む。)と連合しているために当該輸入貨物の輸出のための販売価格を用いることが適当でないと認められる場合における当該輸入貨物の輸出のための販売価格は、当該輸入貨物の輸出者及び輸入者と連合していない者に対して国内において最初に販売される当該輸入貨物の国内販売価格(その国内販売価格が当該輸入貨物を原材料として生産がされた上販売される貨物に係る価格であるときは、当該国内販売価格から当該生産により付加された価額を控除して得られる価格)に基づき算出される価格とする。

(本邦の産業)

第四条 法第八条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

2 前項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者及び当該輸入貨物を法第八条第四項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めがあった日(これらの規定による求めがない場合において同条第五項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十七項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に輸入(その輸入量が少量なものを除く。)した生産者は含まないものとする。

当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係

当該輸入貨物の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されている関係

当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている関係

当該輸入貨物の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している関係

(本邦の産業に利害関係を有する者)

第五条 法第八条第四項、第二十一項及び第二十六項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。

当該輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体(以下この号、第七条及び第十条において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。第七条において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるもの

当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(第七条及び第十条において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの

2 前条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。

(新規供給者とならない者)

第六条 法第八条第十二項に規定する指定貨物の供給者と関係を有する者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

当該供給者を直接又は間接に支配している者

当該供給者により直接又は間接に支配されている者

当該供給者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている者

当該供給者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している者

(不当廉売関税を課すること等を求める手続)

第七条 法第八条第四項の規定により政府に対し不当廉売関税を課することを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第四項に規定する不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該貨物の供給者又は供給国

第五条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情

法第八条第四項に規定する不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の概要

提出に係る書面に記載された事項の一部又は証拠の全部若しくは一部(以下この条において「証拠等」という。)を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

当該申請者の法第八条第四項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況

その他参考となるべき事項

2 法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税について、同条第十二項の規定により政府に対し当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めようとする同項に規定する新規供給者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該申請者に係る貨物に課される当該不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠及び同条第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者と関係を有しないことを誓約する書面を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該不当廉売関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

法第八条第十二項に規定する新規供給者に該当する事情

当該申請者に係る貨物に課される当該不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実の概要

提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

その他参考となるべき事項

3 法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税について、同条第二十一項の規定により政府に対し当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該不当廉売関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該不当廉売関税に係る指定貨物の供給者又は供給国

法第八条第二十一項に規定する者に該当する事情

法第八条第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更の概要

提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

当該申請者が第五条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者である場合には、当該申請者の法第八条第二十一項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況

その他参考となるべき事項

4 法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税に係る同項の規定により指定された期間について、同条第二十六項の規定により政府に対しその延長を求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第二十六項に規定する不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該不当廉売関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該不当廉売関税に係る指定貨物の供給者又は供給国

第五条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情

法第八条第二十六項に規定する不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることの概要

提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

当該申請者の法第八条第二十六項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況

その他参考となるべき事項

5 第三項の規定は、法第八条第八項前段(同条第十四項前段、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに同条第二十四項の規定を同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により受諾された約束を同条第三十一項において準用する同条第二十一項の規定により変更(有効期間の変更を含む。)することを求める場合について準用する。

6 財務大臣は、前各項の規定により提出された証拠等で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠等」という。)があるときは、当該証拠等を提出した者に対し、当該秘密証拠等についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。

7 前項の書面の提出を求められた者は、同項に規定する秘密証拠等についての要約をすることができないと考えるときは、その旨及びその理由を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

8 財務大臣は、第六項の規定により秘密証拠等に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠等を調べないものとすることができる。

9 財務大臣は、第一項から第五項までの規定により提出された証拠等のうち当該証拠等を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて、秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には、当該証拠等を提出した者に対し、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。

10 財務大臣は、第一項から第五項までの規定により提出された証拠等を前二項の規定により調べないものとしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該証拠等を提出した者に対し書面により通知しなければならない。

(調査の開始の通知等)

第八条 財務大臣は、法第八条第五項、第十三項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十七項の調査(第十四条、第十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第十七条及び第十九条を除き、以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人(当該調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)及び当該調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)並びに当該調査に係る申請者(法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)並びにこれらの者以外の者であって財務大臣が当該調査に特に利害関係を有すると認める者をいう。以下同じ。)と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該調査に係る貨物の供給者又は供給国

当該調査を開始する年月日

当該調査の対象となる期間

当該調査の対象となる事項の概要

第十条第一項前段及び第十条の二第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、第十二条第一項の規定による対質の申出、第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限

その他参考となるべき事項

2 財務大臣は、前項の規定により直接の利害関係人に対し通知する場合には、申請者を除く直接の利害関係人に対し、同項に規定する書面に前条第一項から第五項までの規定により提出された書面及び証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び申請者により秘密の情報として提供された部分を除く。)の写しを併せて送付しなければならない。

3 財務大臣は、法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めがあった場合において、調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。

(調査の期間の延長)

第九条 財務大臣は、法第八条第六項ただし書(同条第十四項前段において準用する場合を含む。)又は第二十三項ただし書(同条第二十八項及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

(証拠の提出等)

第十条 調査が開始された場合において、利害関係者(直接の利害関係人並びに関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。)及び関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のものをいう。以下同じ。)は、第八条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、法第八条第五項若しくは第十三項に規定する事実、同条第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十七項に規定するおそれに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、法第八条第五項若しくは第十三項に規定する事実、同条第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十七項に規定するおそれに関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。

3 財務大臣は、利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

4 財務大臣が第二項前段の規定により利害関係者に対し証拠又は証言を求めた場合には、第十三条の二の決定(当該証拠又は証言を求める前に行われたものを除く。)及び第十五条の決定は、当該証拠又は証言が提出された後でなければしてはならない。

5 第七条第六項から第十項までの規定は、第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

(中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物の生産者による証拠の提出等)

第十条の二 中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物に対する調査が開始された場合においては、前条の規定によるほか、当該輸入貨物の生産者(以下この条において単に「生産者」という。)は、第八条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。

2 財務大臣は、前項前段の調査の期間中必要があると認めるときは、生産者に対し、特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。

3 財務大臣は、生産者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により生産者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該生産者に対し書面により通知しなければならない。

4 第七条第六項から第十項までの規定は、第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

(証拠等の閲覧)

第十一条 調査が開始された場合において、財務大臣は、第八条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限まで、第四条第二項ただし書の規定により提出された証拠、第七条第一項から第五項までの規定により提出された書面若しくは証拠、第十条第一項前段若しくは第二項前段若しくは前条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる書面及び証拠並びに利害関係者により秘密の情報として提供された書面及び証拠並びに秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は第七条第六項、第七項若しくは第九項後段(これらの規定を第十条第五項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(次項において「証拠等」という。)を利害関係者に対して閲覧させなければならない。

2 前項の規定により証拠等の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等の標目及び利害関係者に該当する事情を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

(対質)

第十二条 調査が開始された場合において、当該調査の対象となっている事項に関し意見が相反する利害関係者との対質を求めようとする利害関係者は、第八条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、利害関係者に該当する事情、対質の相手方の氏名又は名称及び住所又は居所並びに対質により明らかにすべき事実を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の対質を求められた利害関係者の同意が得られた場合は、当該対質の機会を与えるものとし、あらかじめ、対質の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所、対質により明らかにすべき事実並びに対質を行う日時及び場所その他対質を行うため必要な事項を当事者に対し書面により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた対質の当事者は、当該通知に示された対質により明らかにすべき事実に関して当該対質において表明する意見を記載した書面及び相手方の数と同数の当該書面の写しを、当該対質を行う日の十日前までに、財務大臣に提出しなければならない。

(意見の表明)

第十二条の二 調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。

(産業上の使用者及び消費者団体の情報提供)

第十三条 調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。

(仮の決定の通知等)

第十三条の二 財務大臣は、法第八条第五項の調査が開始された場合において、同条第八項又は第九項に規定する不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面で通知するとともに、官報で告示するものとする。

(約束の申出等)

第十四条 法第八条第五項、第十三項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十七項の調査に係る貨物の輸出者は、同条第七項(同条第十四項前段、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに同条第二十四項の規定を同条第三十一項において準用する場合を含む。第十八条において同じ。)の規定により政府に対し約束の申出をしようとするときは、その旨、当該約束の申出の内容及び法第八条第五項の調査を完了させることを希望する場合にあってはその旨を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定による約束の申出につき法第八条第八項前段(同条第十四項前段、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに同条第二十四項の規定を同条第三十一項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による受諾がされたときは、速やかに、その旨及び当該約束の内容(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び当該約束の申出をした輸出者により秘密の情報として提供された部分を除く。)並びに同条第五項の調査を取りやめることが決定された場合にあってはその旨、その理由及び当該調査を取りやめる期日又は当該調査を継続することが決定された場合にあってはその旨を、直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

3 法第八条第七項の規定により同条第五項の調査に係る貨物の輸出者からされた約束の申出につき同条第八項前段の規定による受諾がされた後当該調査が完了した場合において、当該貨物の輸入につき、政府が、同条第五項に規定する事実がある旨の認定をしたときは、同条第八項前段の規定による受諾がされた約束は消滅しないものとし、当該事実がない旨の認定をしたときは、当該約束は消滅するものとする。

4 財務大臣は、前項の認定がされたときは、速やかに、法第八条第八項前段の規定による受諾がされた約束が消滅しない旨又は消滅した旨及びその理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

5 財務大臣は、第三項の規定により約束が消滅する場合のほか、法第八条第八項前段の規定による受諾がされた約束が効力を失ったときは、速やかに、その旨及びその理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

(最終決定前の重要事実の開示)

第十五条 財務大臣は、法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課し、又は同項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)し、若しくは廃止するかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。

(不当廉売関税を課することの通知等)

第十六条 財務大臣は、法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること若しくは同条第九項の規定による措置をとることが決定されたとき又は同条第一項の規定により指定された期間が満了したとき(同条第二十七項の調査が行われている場合を除く。以下この項において同じ。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

法第八条第一項又は第九項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

法第八条第一項又は第九項の規定による指定に係る貨物の供給者又は供給国

法第八条第一項又は第九項の規定により指定された期間(同条第一項の規定により課される不当廉売関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。)

調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第八条第一項の規定により指定された期間が満了したときを除く。)

法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課することに併せて同条第二項の規定により不当廉売関税を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由

その他参考となるべき事項

2 財務大臣は、調査の結果、法第八条第一項の規定による不当廉売関税を課さないこと又は同項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)しないこと若しくは廃止しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該調査に係る貨物の供給者又は供給国

当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論

その他参考となるべき事項

3 前項の規定は、調査を取りやめることが決定された場合(法第八条第八項後段の規定により調査を取りやめることが決定された場合を除く。)について準用する。

(暫定措置の期間)

第十七条 法第八条第九項に規定する政令で定める期間は、四月以内の期間とする。

不当廉売差額に満たない不当廉売関税を課することについて検討する旨が明らかにされる場合

法第八条第九項の規定による措置(以下「暫定措置」という。)がとられる貨物の輸出者(当該貨物に占める当該輸出者に係る貨物の割合が相当の割合以上である輸出者に限る。次項において同じ。)が、あらかじめ暫定措置の期間として四月を超える期間を求めた場合

2 法第八条第五項の調査に係る輸入貨物の輸出者は、当該貨物に係る暫定措置の期間として四月を超える期間を求めようとする場合には、その旨及びその理由を記載した書面を、同項の調査が開始された日から六十日を経過する日より前に、財務大臣に提出しなければならない。

(新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等)

第十七条の二 財務大臣は、法第八条第十三項の調査に係る新規供給者(同条第十二項に規定する新規供給者をいう。)が輸出し、又は生産する貨物について同条第十八項の規定により担保の提供を命ずることが決定されたときは、当該決定に係る新規供給者の氏名又は名称及び提供を命ずる担保の額を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、当該貨物を当該調査に係る同条第十五項に規定する調査期間内に輸入しようとする者(以下この項において「輸入者」という。)に対し、当該決定に係る担保の提供を命ずるものとする。

2 税関長は、法第八条第十三項の調査が終了した場合において、同条第一項の規定により課される不当廉売関税を同条第十五項の規定により廃止することが決定されたときは、速やかに、前項の規定により提供された担保を解除する手続をしなければならない。

3 税関長は、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税を同条第十六項の規定により変更することが決定された場合において、第一項の規定により提供された担保の額が同条第十六項の規定により変更された不当廉売関税の額を超えるときは、速やかに、第一項の規定により提供された担保の額のうち当該超える部分の額に相当する額の担保を解除する手続をしなければならない。

(調査に関する協議等)

第十八条 財務大臣、法第八条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。

(還付)

第十九条 法第八条第三十二項の規定により指定貨物に係る不当廉売関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠を添えて、これを当該指定貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

2 前条後段の規定は、法第八条第三十三項の調査が開始された場合について準用する。

3 財務大臣は、法第八条第三十四項ただし書の規定により同条第三十三項の調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を同条第三十二項の規定により請求をした輸入者に対し書面により通知しなければならない。

4 財務大臣は、法第八条第三十三項の調査が終了したときは、その調査の結果を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面によりその請求をした輸入者に通知する。

(関税・外国為替等審議会への諮問)

第二十条 財務大臣は、調査の結果に基づき法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること又は暫定措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。

附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成八年五月二日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日政令第一一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月八日政令第一九五号)

この政令は、平成二十八年五月一日から施行する。

附則(平成二八年六月一七日政令第二四〇号)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。