再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十六条の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
(表示事項)第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。
(遵守事項)第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印することにより、表示をすること。
二 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
三 表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
四 第一号及び第二号に規定する表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は適用しない。附則(平成一三年三月二八日財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成二〇年二月六日財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年三月三一日財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。別表 (第二条関係)
指定表示製品の区分 | 様式 |
内容積が百五十ミリリットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの | 第二条第一号に規定する刻印については、様式一 |
第二条第二号に規定する印刷又はラベルをはることによる表示については、様式二 | |
第二条第二号ただし書に規定する刻印、印刷又はラベルをはることによる表示については、様式三 |
様式一
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様式二
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様式三
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