第一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。 (輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)第二条 法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
2 法第五条第三項又は第九条第二項の規定による申請は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 (紛失した輸出移動書類等の回復の届出)第三条 法第五条第四項又は第九条第三項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
(輸入移動書類の交付)第四条 法第九条第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請について法第九条第一項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。 (輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)第五条 法第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日通商産業省令第三六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、様式第一から様式第三まで及び様式第六の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。附則(平成二七年九月一日経済産業省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第五条第三項若しくは第九条第二項又はこの省令による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成三〇年六月二七日経済産業省令第三七号)
この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1
(第1条関係)[PDF]
様式第2
(第2条関係)[PDF]
様式第3
(第2条関係)[PDF]
様式第4
(第3条関係)[PDF]
様式第5
(第4条関係)[PDF]
様式第6
(第5条関係)[PDF]