統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲の特例に関する省令を次のように定める。
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)に基づき平成五年十一月一日現在によつて行う調査についての同令第五条の規定の適用については、同条第一項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第三項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)に基づき平成五年十一月一日現在によつて行う調査についての同令第五条の規定の適用については、同条第一項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第三項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。