統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲の特例に関する省令を次のように定める。
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)に基づき平成五年十一月一日現在によつて行う調査についての同令第五条の規定の適用については、同条第一項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第三項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲の特例に関する省令は、1993年に公布された府省令で、漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲の特例について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:平成05年12月24日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)に基づき平成五年十一月一日現在によつて行う調査についての同令第五条の規定の適用については、同条第一項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第三項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。