第一条 計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
一 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
二 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。計量法施行令は、1993年に公布された政令で、計量法について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は適正な計量の実施にあり、そこから正確な特定計量器等の供給や検定等へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:平成05年10月06日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 特定計量器 | 使用の制限の開始日 | 検定の開始日 |
| 一 抵抗体温計 | 平成八年五月一日 | 平成七年十一月一日 |
| 二 燃料油メーターのうち、口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のもの | 平成六年十一月一日 | 平成六年八月一日 |
| 三 耐圧密度浮ひょう | 平成五年十二月一日 | 平成五年十一月一日 |
| 四 旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計 | 平成六年十一月一日 | 平成六年八月一日 |
一 圧力式指示はかり 二 次に掲げる電気抵抗線式はかり イ ひょう量が三十キログラムを超え、二トン以下のもの ロ ひょう量が二トンを超え、載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・二以下のもの 三 差動変圧器式はかり 四 磁わい式はかり 五 ひょう量が三十キログラムを超える光電式はかり 六 圧電式はかり 七 誘電式はかり 八 電磁式はかり 九 放射線式はかり 十 直示天びん 十一 前各号に掲げるもの以外のものであって、最小の目量又は表記されている感量がひょう量の一万分の一未満のもの |
| 特定計量器 | 新たに使用するものについての使用の制限の開始日 | 既使用のものについての使用の制限の開始日 | 検定の開始日 |
| 一 水道メーターのうち、旧令第二条第四項第三号ロに掲げるもの以外のもの | 平成七年十一月一日 | 平成十五年十一月一日 | 平成七年八月一日 |
| 二 温水メーター | 平成八年五月一日 | 平成十五年十一月一日 | 平成七年十一月一日 |
| 三 タービン式ガスメーター | 平成六年十一月一日 | 平成十三年十一月一日 | 平成六年八月一日 |
| 四 積算熱量計 | 平成八年五月一日 | 平成十五年十一月一日 | 平成七年十一月一日 |
| 五 デジタル式照度計 | 平成六年十一月一日 | 平成十四年十一月一日 | 平成六年八月一日 |
| 特定計量器 | 検定に合格したことがないもの | 旧法の検定に合格したもの | 法の検定に合格したもの |
| 一 基本走行距離が二キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの | 平成六年十月三十一日 | 平成十三年十月三十一日 | 平成十四年十月三十一日 |
| 二 非自動はかりのうち、次に掲げるもの イ 光電式以外のばね式指示はかりのうち、次に掲げるもの (1) ひょう量が百五十キログラムを超えるもの (2) ひょう量が百五十キログラム以下のものであって、直線目盛のみがあるもの及び他の質量計と構造上一体となっているもの ロ 光電式のばね式指示はかりのうち、ひょう量が三十キログラム以下であって、他の質量計その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの ハ 電気抵抗線式はかりのうち、次に掲げるもの (1) ひょう量が二トンを超えるもの(載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・二以下のものを除く。) (2) ひょう量が三十キログラム以下のもの | 平成七年十月三十一日 | 平成十二年十月三十一日 | 平成十四年十月三十一日 |
| 三 水道メーターのうち、次に掲げるもの イ 接線流羽根車式水道メーターであって、口径が二十五ミリメートルを超え、四十ミリメートル以下のもの ロ 縦型軸流羽根車式水道メーターであって、口径が四十ミリメートル以下のもの | 平成九年十月三十一日 | 平成十三年十月三十一日 | 平成十七年十月三十一日 |
| 四 ガスメーターのうち、次に掲げるもの イ 膜式ガスメーターであって、使用最大流量が七立方メートル毎時(専ら総発熱量が九十メガジュール毎立方メートル以上のガスの計量に使用するものにあっては、五立方メートル毎時)を超えるもの及び前金装置を有するもの ロ 回転子型ガスメーター | 平成八年十月三十一日 | 平成十二年十月三十一日 | 平成十五年十月三十一日 |
| 特定計量器 | 使用方法 |
| 一 水道メーター、温水メーター及び積算熱量計 | 取付姿勢が表記されているものにあってはその表記どおりの取付姿勢で使用し、取付姿勢が表記されていないものにあっては水平に取り付けて使用すること。 |
| 二 燃料油メーター | 表記されている使用粘度及び使用温度の範囲内の粘度及び温度の表記されている種類の燃料油の体積の計量に使用すること。 |
| 三 ガスメーター | 表記されている使用最大圧力以下の圧力のガスの体積の計量に使用すること。 |
| 四 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計 | 変成器とともに使用する場合にあっては、その変成器に定格電圧を加え、又は定格電流を流すときに、その最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように使用すること。 |
| 五 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) | 経済産業省令で定める方法による調整をして使用すること。 |
| 特定計量器 | 有効期間 |
| 一 質量計 | |
| イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。) | 二年 |
| ロ 法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり | 六年 |
| 二 積算体積計 | |
| イ 水道メーター | 八年 |
| ロ 温水メーター | 八年 |
| ハ 燃料油メーター(第四十条第三号に掲げるものを除く。) | |
| (1) 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの | 七年 |
| (2) (1)に掲げるもの以外のもの | 五年 |
| ニ 液化石油ガスメーター ホ ガスメーター | 四年 |
| (1) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) | 十年 |
| (2) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) | 十年 |
| (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 七年 |
| 三 積算熱量計 | 八年 |
| 四 最大需要電力計 | |
| イ 電子式のもの | 七年 |
| ロ イに掲げるもの以外のもの | 五年 |
| 五 電力量計 | |
| イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。) | 十年 |
| ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの (1) 定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。) (2) 定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。) (3) 電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。) | 七年 |
| ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの | 五年 |
| 六 無効電力量計 | |
| イ 電子式のもの | 七年 |
| ロ イに掲げるもの以外のもの | 五年 |
| 七 照度計 | 二年 |
| 八 騒音計 | 五年 |
| 九 振動レベル計 | 六年 |
| 十 濃度計 | |
| イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 二年 |
| ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 六年 |
| ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの | 八年 |
| 特定計量器 | 型式の承認に係る表示が付されたもの | 型式の承認に係る表示が付されていないもの |
| 一 タクシーメーター | その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事(以下この表において単に「都道府県知事」という。) | 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。) |
| 二 質量計 | ||
| イ 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの | 都道府県知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| ロ イに掲げるもの以外の非自動はかり | 都道府県知事又は指定検定機関 | 都道府県知事又は指定検定機関 |
| ハ 自動はかり | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| ニ 分銅及びおもり | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 三 温度計 | ||
| イ 第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度を超えるもの | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| ロ イに掲げるもの以外のガラス製温度計 | 都道府県知事又は指定検定機関 | 都道府県知事又は指定検定機関 |
| ハ 抵抗体温計 | 都道府県知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| 四 皮革面積計 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 五 体積計 | ||
| イ 積算体積計(第五条第四号から第六号までに掲げるものを除く。) | 都道府県知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| ロ 量器用尺付タンク | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 六 密度浮ひょう | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 七 アネロイド型圧力計 | ||
| イ 第二条第八号イに掲げるアネロイド型圧力計 | 都道府県知事 | 産業技術総合研究所 |
| ロ アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの | 都道府県知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| ハ ロに掲げるもの以外のアネロイド型血圧計 | 都道府県知事又は指定検定機関 | 都道府県知事又は指定検定機関 |
| 八 積算熱量計 | 都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
| 九 最大需要電力計 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
| 十 電力量計 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
| 十一 無効電力量計 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
| 十二 照度計 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
| 十三 騒音計 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| 十四 振動レベル計 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| 十五 濃度計 | ||
| イ 酒精度浮ひょう | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| ロ イに掲げるもの以外の濃度計 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
| 十六 浮ひょう型比重計 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 特定計量器 | 計量証明検査を受けるべき期間 | 計量証明検査を受けることを要しない期間 |
| 一 非自動はかり、分銅及びおもり | 二年 | 一年 |
| 二 皮革面積計 | 一年 | 六月 |
| 三 騒音計 | 三年 | 六月 |
| 四 振動レベル計 | 三年 | 六月 |
| 五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。) | 三年 | 六月 |
| 報告対象者 | 報告の内容 |
| 一 法第四十一条の届出製造事業者 | イ 工場又は事業場ごとの製造又は修理をした特定計量器の種類及び数 ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況 ハ 法第四十三条又は第四十七条の規定による検査の実施状況 |
| 二 第十四条各号に掲げる特定計量器の製造の事業を行う者 | 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
| 三 法第七十九条第一項の承認製造事業者 | イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
| 四 法第九十四条第一項の指定製造事業者 | イ 法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 ロ 品質管理の状況 ハ 法第九十五条第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況 ニ 法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況 |
| 五 法第四十六条第二項の届出修理事業者 | イ 事業所ごとの修理をした特定計量器の種類及び数 ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況 ハ 法第四十七条の規定による検査の実施状況 |
| 六 法第五十一条の規定による届出をした第十三条で定める特定計量器の販売の事業を行う者 | イ 営業所ごとの販売をした当該特定計量器の種類及び数 ロ 法第五十二条第一項の遵守すべき事項の遵守のために講じた措置及びその実施状況 |
| 七 法第六十一条の指定製造者 | イ 製造をした特殊容器の種類及び数 ロ 特殊容器の製造及び検査の状況 ハ 法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数 |
| 八 法第六十八条の特殊容器輸入者 | 特殊容器の輸入に係る取引の状況 |
| 九 第十四条各号に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 | イ 輸入をした当該特定計量器の種類及び数 ロ 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
| 十 法第八十一条第三項の承認輸入事業者 | イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
| 十一 計量士 | 特定計量器の検査の業務の状況 |
| 十二 法第百四十四条第一項の登録事業者 | イ 計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質の状況 ロ 計量器の校正等の業務の状況 |
| 十三 法第百十条第一項の計量証明事業者 | イ 計量証明の件数 ロ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の状況 ハ 法第百九条第二号の計量管理(以下単に「計量管理」という。)の状況 ニ 法第百十条第一項の事業規程の実施状況 |
| 十四 法第百二十一条の三第一項の認定特定計量証明事業者 | イ 特定計量証明事業(法第百二十一条の二の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量証明の件数 ロ 特定計量証明事業の業務の状況 |
| 十五 適正計量管理事業所の指定を受けた者 | イ 法第百二十八条第一号の検査の実施状況 ロ 計量管理の状況 |
| 十六 特定商品(法第十二条第一項の特定商品をいう。以下同じ。)の販売の事業を行う者(次号に掲げる者を除く。) | イ 販売をした特定商品(その特定物象量(法第十二条第一項の特定物象量をいう。以下同じ。)に関し密封(法第十三条第一項の密封をいう。以下同じ。)をされ、その容器又は包装にその特定物象量が表記されたものを除く。)の種類 ロ 特定物象量の計量及び表示の状況 |
| 十七 特定商品をその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記して販売する者 | イ 販売をした特定物象量が表記された特定商品の種類及び数 ロ 特定物象量の計量及び表記の状況 |
| 十八 密封をされた特定商品の輸入の事業を行う者 | イ 輸入して販売した当該特定商品の種類及び数 ロ 法第十四条の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況 |