内閣は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の施行の日(平成五年九月十三日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。