内閣は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律(平成五年法律第三十三号)第二条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(素材等)
第一条 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
(発行枚数)
第二条 前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
(販売価格)
第三条 第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十三号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成五年六月一六日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成八年六月二六日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一一年七月一六日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一三年八月三一日政令第二七八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一四年一〇月九日政令第三〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一五年六月一三日政令第二五一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一六年五月二六日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一八年五月八日政令第一九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一九年四月二〇日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二〇年五月一六日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二一年七月八日政令第一八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年七月四日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年八月三一日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年五月一日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年一〇月三日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二八年八月二九日政令第二八九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二八年一〇月一九日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年一月一九日政令第五号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年二月二八日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年五月三〇日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年八月一〇日政令第二四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和元年五月一五日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和元年一二月四日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和三年一月二七日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和四年三月一一日政令第五八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和四年八月五日政令第二六九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和五年四月一九日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和六年二月二日政令第二四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和六年四月二六日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。