第一条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成五年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成五年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)第二条 政府は、平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から千三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、千三百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。