平成四年国家公安委員会規則第十二号
薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則は、1992年に公布された規則で、警察庁長官又、生活安全局、刑事局、交通局、警備局又を中心に制度や手続の枠組みを定めています。医療福祉の事業者、行政担当者、利用者が、指定、給付、届出、監督の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、警察庁の警察官のうち、警察庁長官又は警察庁次長の職にある者、生活安全局、管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

規則公布日:平成04年05月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第二十五条第一項の規定に基づき、没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
(没収保全等を請求することができる司法警察員)

第一条 警察庁の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第三項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

警察庁長官又は警察庁次長の職にある者

生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官

管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者

管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官

四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

(証票)

第二条 前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

附則

この規則は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

附則(平成一二年二月一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別記様式


[PDF]