第一条 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の十三第一項の規定により交通事故調査分析センター(以下「分析センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 法第百八条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
五 資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(指定の基準)第一条の二 法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第百八条の十四各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
二 分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
三 分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。
(欠格事由)第二条 分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。
一 未成年者
二 法第百八条の十九の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)第三条 法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。
2 分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。 3 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。 (警察署長等が提供することができる情報等)第四条 法第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
一 法第七十二条第一項後段又は法第七十五条の二十三第一項後段若しくは同条第三項後段の規定による報告に係る情報又は資料
二 法第七十二条第三項又は法第七十五条の二十三第五項の規定による指示に係る情報又は資料
三 法第七十二条の二第一項(法第七十五条の二十三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置及び法第七十二条の二第二項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定による保管に係る情報又は資料
2 法第百八条の十六第二項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 警察庁
次に掲げる情報又は資料
ア 交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料
イ 法第七十五条の二十九、法第百六条又は法第百七条の六の規定による報告に係る情報又は資料
ウ その他交通事故又は交通事故の防止に係る情報又は資料で警察庁の所掌事務に関して集められたもの
二 都道府県警察
次に掲げる情報又は資料
ア 交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料
イ 法第百八条の二第一項又は第二項に規定する講習その他交通安全教育に関する情報又は資料
ウ 法第百十一条第一項の規定による調査に係る情報又は資料
エ その他交通規制又は交通安全施設に関する情報又は資料
第五条 分析センターは、法第百八条の十七第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。
2 分析センターは、法第百八条の十七第一項後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
(特定情報管理規程の記載事項)第六条 法第百八条の十七第三項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 特定情報(法第百八条の十七第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
三 特定情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
四 特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
五 特定情報の使用及びその制限に関する事項
六 その他特定情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項
(立入検査をする職員の身分を示す証票)第七条 法第百八条の二十一第二項の証票は、別記様式第一号のとおりとする。
(分析センターの運営に対する配慮)第八条 警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
一 事故例調査の円滑な実施を図るため必要な都道府県警察との連絡調整に関すること。
二 法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
三 法第百八条の十四第四号から第六号までの事業の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
2 都道府県警察は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。一 事故例調査の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
二 法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
(電磁的記録媒体による手続)第九条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 申請書
第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項
二 定款
第一条第二項
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
第一条第二項
四 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
第一条第二項
五 資産の総額及び資産の種類を記載した書面
第一条第二項
六 特定情報管理規程
第五条第一項
七 事業計画及び収支予算
法第百八条の二十第一項
八 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
法第百八条の二十第二項
附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月二六日国家公安委員会規則第二五号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成一〇年三月六日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。附則(平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和四年一二月二三日国家公安委員会規則第二一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則(令和五年一二月二五日国家公安委員会規則第一五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号
(第7条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第9条関係)[PDF]