第一条 この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条第一項(同法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第五条第一項(同法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第三十五条第三項及び第四項の規定による意見聴取、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による意見の聴取並びに国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第三項の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞等の秩序の維持については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 (傍聴についての措置)第二条 聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。
一 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。
二 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。
三 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。
(指示等)第三条 主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。
2 主宰者は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。一 静粛に議事を聴くこと。
二 主宰者の聴聞等の指揮を妨害すること、聴聞等において発言する者の発言を妨害すること等により聴聞等の進行を妨げないこと。
三 不当な行状をしないこと。
四 みだりに自席を離れないこと。
五 主宰者の指示に従うこと。
(準用規定)第四条 第二条第二号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。
(指示に従わない者等に対する措置)第五条 主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月二六日国家公安委員会規則第二五号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成一二年一一月二一日国家公安委員会規則第一九号)
この規則は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。附則(平成二一年五月一一日国家公安委員会規則第四号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。附則(平成二四年一〇月一七日国家公安委員会規則第一一号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。附則(平成二七年一〇月二日国家公安委員会規則第一七号)
この規則は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。附則(平成二九年五月二六日国家公安委員会規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
(聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第三条の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第一条第一項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」とする。
附則(令和五年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号)
(施行期日)
第一条 この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。