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平成四年労働省令第十八号
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

施行日:

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第一号及び同条第二項、第十九条第三項、第二十一条第一項及び第二項、第二十四条、第三十条第三項、第三十一条第一項に基づき、並びに同法を実施するため、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)

第一条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する訪問介護

介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護

介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する訪問看護

介護保険法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション

介護保険法第八条第六項に規定する居宅療養管理指導

介護保険法第八条第七項に規定する通所介護

介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション

介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護

介護保険法第八条第十項に規定する短期入所療養介護

介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護

十一 介護保険法第八条第十二項に規定する福祉用具貸与

十二 介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売

十三 介護保険法第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

十四 介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護

十五 介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護

十六 介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護

十七 介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護

十八 介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護

十九 介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護

二十 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

二十一 介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービス

二十二 介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援

二十三 介護保険法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービス

二十四 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービス

二十五 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービス

二十六 介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護

二十七 介護保険法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護

二十八 介護保険法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

二十九 介護保険法第八条の二第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導

三十 介護保険法第八条の二第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション

三十一 介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護

三十二 介護保険法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護

三十三 介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護

三十四 介護保険法第八条の二第十項に規定する介護予防福祉用具貸与

三十五 介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売

三十六 介護保険法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

三十七 介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

三十八 介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護

三十九 介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援

三十九の二 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業に係るサービス

三十九の三 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業に係るサービス

三十九の四 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業に係るサービス

三十九の五 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係るサービス

四十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス

四十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十七項に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練

四十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を行う施設又は第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次号において「指定発達支援医療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

四十三 児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を行う施設又は指定発達支援医療機関において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

第四十四号から第四十六号まで 削除

四十七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

四十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十八条に規定する居宅生活支援事業及び同法第三十九条に規定する養護事業を行う施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

四十九 第一号、第二号、第二十六号、第三十九号の二及び第四十号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

五十 福祉用具(介護保険法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。)の販売(第十二号及び第三十五号に掲げるものを除く。)

五十一 移送

五十二 居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供

五十三 前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの

(改善計画の申請)

第一条の二 事業主は、法第八条に規定する改善計画を法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)を経由して都道府県知事に提出することができる。

(指定の申請)

第二条 法第十五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

名称及び住所

代表者の氏名

事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書

財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第十七条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算

役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定の基準)

第二条の二 法第十五条第一項第一号に掲げる基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

法第十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること。

法第十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備が確保されていること。

法第十七条に規定する業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されていること。

法第十七条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同条に規定する業務が不公正になるおそれがないものであること。

(名称等の変更の届出)

第三条 介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

変更しようとする日

変更しようとする理由

第四条及び第五条 削除

第六条 削除

(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)

第七条 介護労働安定センターは、法第十八条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後の法第十八条第三項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地

変更しようとする日

変更しようとする理由

(業務規程の記載事項)

第八条 法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。

法第十八条第一項第二号の調査研究に関する事項

法第十八条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項

法第十八条第一項第四号の教育訓練に関する事項

法第十八条第一項第五号の情報の収集整理及び提供に関する事項

法第十八条第一項第六号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

(業務規程の変更の認可の申請)

第九条 介護労働安定センターは、法第十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする日

変更しようとする理由

(経理原則)

第十条 介護労働安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)

第十一条 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第十七条第二項及び第十九条第三項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(事業計画書等の認可の申請)

第十二条 介護労働安定センターは、法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

(事業計画書の記載事項)

第十三条 法第二十一条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

法第十八条第一項第二号の調査研究に関する事項

法第十八条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項

法第十八条第一項第四号の教育訓練に関する事項

法第十八条第一項第五号の情報の収集整理及び提供に関する事項

法第十八条第一項第六号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

前各号に掲げるもののほか、法第十七条各号に掲げる業務に関する事項

(収支予算書)

第十四条 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(収支予算書の添付書類)

第十五条 介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

前事業年度の予定貸借対照表

当該事業年度の予定貸借対照表

前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画書等の変更の認可の申請)

第十六条 介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について法第二十一条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予備費)

第十七条 介護労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(予算の流用等)

第十八条 介護労働安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。

2 介護労働安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 介護労働安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第十九条 介護労働安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

2 介護労働安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

(事業報告書等の承認の申請)

第二十条 介護労働安定センターは、法第二十一条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

(収支決算書)

第二十一条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。

収入  イ 収入予算額
 ロ 収入決定済額
 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額

支出  イ 支出予算額
 ロ 前事業年度からの繰越額
 ハ 予備費の使用の金額及びその理由
 ニ 流用の金額及びその理由
 ホ 支出予算の現額
 ヘ 支出決定済額
 ト 翌事業年度への繰越額
 チ 不用額

(会計規程)

第二十二条 介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 介護労働安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

3 介護労働安定センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第二十三条 介護労働安定センターは、法第二十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

選任又は解任の理由

(立入検査のための証明書)

第二十四条 法第二十七条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)

第二十五条 法第三十条第一項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業等関係業務を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。

雇用安定事業等関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 法第三十条第一項の規定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

雇用安定事業等関係業務を介護労働安定センターに引き継ぐこと。

雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。

その他厚生労働大臣が必要と認める事項

附則

この省令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附則(平成七年一一月一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年四月一日労働省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年六月二〇日労働省令第二六号)

この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。

附則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日厚生労働省令第六五号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(暫定雇用福祉事業)
第五条 改正法附則第百八条第一項の場合における介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第二項の規定により読み替えて適用される法」とする。

附則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八二号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。