[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成四年総理府令第五十三号
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第七条第二項第三号の規定に基づき、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(窒素酸化物の総量の算定)

第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第二項第三号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素酸化物の総量となるよう算定するものとする。

風向、風速等の気象条件

自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況

窒素酸化物の排出状況

窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該窒素酸化物対策地域外における窒素酸化物の発生源の状況及び排出状況

二酸化窒素による大気汚染の状況

その他総量の算定に必要な事項

2 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

(粒子状物質の総量の算定)

第二条 法第九条第二項第一号及び同項第三号の原因物質を粒子状物質に換算した総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排出量に当該粒子状物質対策地域において当該各原因物質の排出が原因となって生成する浮遊粒子状物質の当該粒子状物質対策地域における浮遊粒子状物質の濃度に占める寄与の程度を基礎として算出した係数を乗じることにより算定するものとする。

2 法第九条第二項第三号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により粒子状物質対策地域における粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質の濃度との定量的な関係を推定し、当該粒子状物質対策地域の浮遊粒子状物質の濃度が浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該粒子状物質対策地域において大気中に排出される粒子状物質の総量と各原因物質の総量(各原因物質の排出量を前項に定めるところにより粒子状物質の総量に換算したものをいう。)を合算した量となるよう算定するものとする。

風向、風速等の気象条件

自動車の交通量等粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況

粒子状物質及び各原因物質の排出状況

粒子状物質対策地域に影響を及ぼす当該粒子状物質対策地域外における粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況及び排出状況

浮遊粒子状物質による大気汚染の状況

その他総量の算定に必要な事項

3 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び各原因物質の浮遊粒子状物質への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

(特種自動車)

第三条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。以下「令」という。)第四条第六号の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

散水自動車

広告宣伝用自動車

霊きゅう自動車

医療防疫用自動車

タンク自動車

警察自動車

救急自動車

消防自動車

高所作業自動車その他の作業用自動車

クレーン自動車

十一 身体障害者輸送自動車

十二 ふん尿自動車

十三 塵芥自動車

十四 清掃自動車

十五 キャンピング自動車

十六 コンクリート・ミキサー自動車

十七 販売自動車

十八 冷蔵冷凍自動車

十九 教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)

二十 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車

(窒素酸化物排出基準等)

第四条 法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

次号に掲げる自動車以外の自動車
別表第一に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

乗用自動車(令第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。)及び特種自動車(令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの
別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

2 法第十二条第一項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

次号に掲げる自動車以外の自動車
別表第三に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度

乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの
別表第四に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度

(届出の方法等)

第五条 法第二十条第一項の規定による新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。

2 法第二十条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

駐車場の位置及び収容台数

荷さばき施設の位置及び面積

3 法第二十条第一項第七号の自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

自動車排出窒素酸化物については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの窒素酸化物重点対策地区内の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。次号において同じ。)に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。

自動車排出粒子状物質については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの粒子状物質重点対策地区内の走行距離に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な粒子状物質の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。

4 法第二十条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書によってしなければならない。

(特定建物の新設に関する届出の添付書類)

第六条 法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面

必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠

駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

自動車を駐車場に案内する経路及び方法

荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

(経過措置に係る届出)

第七条 法第二十一条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。

(変更の届出)

第八条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。

第九条 法第二十三条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。

特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの

都道府県知事が法第二十四条第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの

特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの

2 法第二十三条第二項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。

(廃止の届出)

第十条 法第二十三条第五項の規定による届出は、様式第五の届出書によってしなければならない。

(都道府県知事の意見に係る変更の届出)

第十一条 法第二十四条第四項の規定による届出は、様式第六の届出書によってしなければならない。

(都道府県知事の勧告に係る変更の届出)

第十二条 法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第七の届出書によってしなければならない。

(承継の届出)

第十三条 法第二十七条第三項の規定による届出は、様式第八の届出書によってしなければならない。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年三月二六日総理府令第四号)

この府令は、平成五年十二月一日から施行する。 改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(以下「新府令」という。)第四条の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成五年十一月三十日以前である自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもの(次項において「特例自動車」という。)及び法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。 ただし、初度登録日が平成五年十一月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新府令第四条の規定を適用する。 新府令第四条の規定は、初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車(法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特例期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特例期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。 ただし、初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車であって、特例期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特例期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特例期日の翌日から新府令第四条の規定を適用する。

附則(平成一二年六月一日総理府令第五八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一二月一四日環境省令第四〇号)

この省令は、平成十三年十二月十五日から施行する。

附則(平成一四年三月一日環境省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成十四年九月三十日以前である自動車(乗用自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。以下同じ。)及び特種自動車(令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの及び令別表第二の五の項に該当するものであって自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。 ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第一項の規定を適用する。

第三条 初度登録日が昭和六十三年十月一日から平成四年九月三十日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(附則第五条に該当するもの及び令別表第二の五の項に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る特定期日(令第五条第一項に規定する特定期日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成四年十月一日から平成七年九月三十日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものに係る特定期日は、同項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。

第四条 令別表第二の五の項に該当する特種自動車(附則第二条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、令第五条第一項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。

第五条 新規則第四条第一項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。 ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものであって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第一項の規定を適用する。

第六条 令別表第二の五の項に該当する特種自動車(次条に該当するものを除く。)に係る特定期日(令第五条第二項において準用する同条第一項に規定する特定期日をいう。)は、同項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。

第七条 新規則第四条第二項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車(法第十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。 ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第二項の規定を適用する。

第八条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第四百六号)による改正前の令別表第一に掲げる区域内に使用の本拠の位置を有する自動車(乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものを除く。)に係る法第十二条第一項に規定する窒素酸化物の排出量に関する基準及びその適用については、新規則第四条第一項に規定する窒素酸化物排出基準が適用されるまでの間は、同項及び令第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一九年八月二一日環境省令第一九号)

この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日環境省令第四号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一 (第四条関係)

車両総重量の区分
自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
車両総重量が千七百キログラム以下のもの
ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車
テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム
軽油を燃料とする自動車
テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百
車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車
テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム
軽油を燃料とする自動車
十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百三十
車両総重量が二千五百キログラムを超えるもの
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車
十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はシックス・モードによる測定で百万分の五百八十
軽油を燃料とする自動車
ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の三百四十

別表第二 (第四条関係)

自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
軽油を燃料とする自動車
テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百

別表第三 (第四条関係)

車両総重量の区分
自動車排出粒子状物質の量の許容限度
車両総重量が千七百キログラム以下のもの
軽油を燃料とする自動車
十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム
車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの
軽油を燃料とする自動車
十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇六グラム
車両総重量が二千五百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの
軽油を燃料とする自動車
ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・一七五グラム
車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの
軽油を燃料とする自動車
ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・四九グラム

別表第四 (第四条関係)

自動車排出粒子状物質の量の許容限度
軽油を燃料とする自動車
十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム

様式第一

(第五条第四項関係)
[PDF]

様式第二

(第七条関係)
[PDF]

様式第三

(第八条関係)
[PDF]

様式第四

(第九条第二項関係)
[PDF]

様式第五

(第十条関係)
[PDF]

様式第六

(第十一条関係)
[PDF]

様式第七

(第十二条関係)
[PDF]

様式第八

(第十三条関係)
[PDF]