平成四年総理府令第五十一号
振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令は、1992年に公布された府省令で、振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設等について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成04年11月25日

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多極分散型国土形成促進法施行令(昭和六十三年政令第百九十四号)第八条第一項及び第二項の規定に基づき、振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める総理府令を次のように定める。
(振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分)

第一条 多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。)第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第一号から第十四号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。

2 令第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設であって、同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能を含む機能を有するものに関する細分は、当該施設の有する機能に含まれる同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能に応じて、前項の表上欄に掲げる施設のうち、当該同様の機能を有する施設に関する細分によるものとする。

(業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)

第二条 令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。

2 前条第二項の規定は、令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設に関する細分について準用する。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日国土交通省令第四八号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月一七日国土交通省令第一〇号)

この省令は、博物館法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。