平成四年法律第百二号
平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律は、1992年に公布された法律で、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:平成04年12月16日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(剰余金処理の特例)

第一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成三年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

(一般会計において承継した債務等の償還の特例)

第二条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成四年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成四年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。

附則

この法律は、公布の日から施行する。