第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項又は第三十七条第二項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。
(確認に係る意見聴取の開始手続)第二条 国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写しを示すものとする。
(説明要求等)第三条 担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
(意見の提出の方法)第四条 法第六条第二項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第一号の意見書により行うものとする。
(再度の意見聴取)第五条 国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。
一 反対意見の概要
二 反対意見に対する国家公安委員会の意見
(意見聴取結果調書)第六条 警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
2 前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。 (審査請求に係る意見聴取)第七条 審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条第二項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第二条から前条までの規定を準用する。
2 前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。附則
この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。附則(平成五年五月一二日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成六年九月二六日国家公安委員会規則第二五号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成二八年二月一二日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年四月一四日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月十五日から施行する。附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。別記様式第1号(第4条関係)
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別記様式第2号(第6条関係)
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