再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十条の規定に基づき、ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
(カレット利用率の向上)第一条 ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラスの原料に占める使用されたカレットの質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。
(設備の整備)第二条 事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。
(技術の向上)第三条 事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一 カレットの色選別を効率的に行う技術
二 異物を効率的に除去する技術
三 その他のカレットを利用するために必要な技術
(カレット利用計画)第四条 事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。
2 カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 カレット利用率の目標
二 カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項
三 カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3 事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。 (情報の提供)第五条 事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。