第一条 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理(以下この条において「国税収納命令官等」という。)が、その所掌に属する国税等(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合、日本銀行が、国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合及び日本銀行代理店又は歳入代理店が、国税等の収納に関する事務を国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の四第一号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第二号に規定する方法による通知に基づき処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項に規定する電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。一 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三章に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)又は東京税関に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3 第一項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。一 日本銀行が国税等の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店(規程第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二 日本銀行の委託を受けて、国税等の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)第二条 財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。)が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が規則の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。 3 前二項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。 4 指定国税収納命令官が規則第四十七条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書」とあるのは「振替済通知書(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下この項において「規程」という。)第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報を除く。)又は国税収納金整理資金組入済通知書(規程第三十五条の十四第二項の規定により送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報を除く。)」とする。 (領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)第三条 財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、次の各号に掲げるものの受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第十三条第二項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。
一 第七条第四項の規定により日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店から送信又は送付を受ける領収済通知情報及び日本銀行本店から送信又は送付を受ける領収済通知書の画像情報
二 第七条第五項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報
三 第七条第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報又は送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)
四 規程第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報
五 規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報
六 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付受託者から報告を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の七第二項の規定により納付受託者から報告を受ける関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第一条の十四各号に掲げる事項
(代行機関の通知)第四条 代行機関は、前条各号に掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
(納付書等の様式)第五条 指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が、規則第十五条、第十六条及び第十七条の規定により納税者等に送付する納付書又は国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、別紙第一号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)、同書式(その四)、同書式(その五)、同書式(その六)、同書式(その七)、同書式(その八)、同書式(その九)、同書式(その十)、同書式(その十一)又は同書式(その十二)(以下「別紙第一号書式」と総称する。)によるものとする。
一 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第七十四号)附則第二項の規定により使用する納付書
二 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成六年大蔵省令第百五号)附則第三項の規定により使用する納付書
2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が、規則第十二条の規定により納税者等に送付する納税告知書又は規則第十六条及び第十七条の規定により納税者等に送付する納付書若しくは国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、それぞれ別紙第一号の二書式又は別紙第一号の三書式若しくは別紙第一号の四書式によるものとする。 3 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が備える国税収納金整理資金徴収簿又は国税収納金整理資金合計徴収簿の様式は、それぞれ別紙第二号書式又は別紙第三号書式によるものとする。 4 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が備える特定地方税収納管理簿の様式は、別紙第三号の二書式によるものとする。第五条の二 削除
(国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)第六条 国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官(国税収納命令官代理を除く。)又は指定分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における規則第七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「関係の帳簿」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)別紙第四号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。
(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)第七条 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第三項及び第七項において同じ。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2 前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第十五条の二に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。 3 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第十一条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。 4 日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。 5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。一 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第二十三条第一項に規定する方法
二 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第六条から第六条の三までに規定する方法
三 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第八条第一項に規定する方法
6 日本銀行代理店は、納入者から国税通則法施行規則第一条の四第一号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第二号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。 7 規程第三十五条の三第一項及び第三十五条の四の二の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。第八条 削除
(領収済通知書等の訂正のための通知)第九条 日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第三項ただし書の規定により別紙第五号書式若しくは別紙第五号の二書式の領収済通知書が送付された後、又は同条第四項の規定により領収済通知情報が送信若しくは送付された後、当該領収済通知書又は当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。
(領収済通知書等の保存)第十条 日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第一項及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
2 日本銀行本店は、第七条第五項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 3 日本銀行代理店又は歳入代理店は、第七条第六項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 4 日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における規程第三十五条の十六第二項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)別紙第一号の二書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第一号書式及び別紙第一号の三書式の納付書を除く。)」とする。 (歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)第十一条 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。第三項及び第十三条において同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第七条第一項に規定する施設であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。第三項及び第十三条において同じ。)を除く。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第二条第一項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2 前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第三条第十四項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。 3 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。 4 第七条第五項及び第六項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。 (特別手続の規定の適用除外)第十二条 特別手続第三条(第十五項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(証券受領の手続)第十三条 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)をいう。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第七条第一項若しくは第十一条第一項の規定により日本銀行統轄店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。
2 歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第十一条第三項の規定により指定代理店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。 3 前二項の場合において、納付を受けた証券金額が、納付書に記載された納付すべき金額の一部であるときは、領収証書に領収金額を付記しなければならない。 (証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)第十四条 証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第二条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(日本銀行が国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合の手続)第十五条 日本銀行が指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)に係る国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合における規程第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。次項において同じ。)」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第二項中「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付した」とあるのは「送信した」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第三項中「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」とする。
(指定国税収納命令官が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合の手続)第十六条 指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合における規則第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号。以下この項において「特例省令」という。)第二条第一項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。以下この条において同じ。)」と、「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「送付」とあるのは「送信」と、「当該突合表に記名しなければ」とあるのは「その旨を電子情報処理組織(特例省令第一条第二項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。)に記録しなければ」と、同条第二項及び第三項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付」とあるのは「送信」とする。
(指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)第十七条 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第七条第五項及び第六項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
(電子情報処理組織の使用等の特例)第十八条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国税等の徴収に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
附則
この省令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成六年一一月三〇日大蔵省令第一一二号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成一一年七月二三日大蔵省令第七六号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第十四号)の施行の日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成一一年一〇月四日大蔵省令第九八号)
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年六月二九日財務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一月二五日財務省令第三号)
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。附則(平成一四年一一月二五日財務省令第五七号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一五年九月三〇日財務省令第九四号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)の施行の日から施行する。附則(平成一五年一二月五日財務省令第一〇五号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。附則(平成一六年一月一九日財務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月二二日財務省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日財務省令第七九号)
この省令は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一七年九月二二日財務省令第六六号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一七年一一月七日財務省令第八二号)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。附則(平成一七年一二月二六日財務省令第八七号)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一八年三月三一日財務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二五日財務省令第三七号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一八年七月一四日財務省令第五一号)
この省令は、平成十八年九月十九日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二七日財務省令第五九号)
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。附則(平成二〇年五月一六日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成二〇年六月二七日財務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日財務省令第九〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
附則(平成二一年九月二五日財務省令第六二号)
この省令は、平成二十一年十月十一日から施行する。 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。附則(平成二一年一二月一八日財務省令第七二号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成二二年一月二六日財務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。 ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
附則(平成二二年九月二七日財務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成二四年九月二一日財務省令第五六号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二四年九月二八日財務省令第五七号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成二五年一二月二七日財務省令第六七号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成二六年九月三〇日財務省令第七九号)
この省令は、平成二十七年一月六日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成二七年三月二日財務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年六月三〇日財務省令第六三号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成二九年一二月二六日財務省令第六〇号)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。附則(平成三〇年四月一八日財務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。