湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)を実施するため、石油臨時特別税に関する省令を次のように定める。
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) | 第三百九十三条第六号 | 石油税 | 石油税、石油臨時特別税 |
税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号) | 本則 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第四項、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四十三条第四項 |
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号) | 第二条第一号 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第四項、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四十三条第四項 |
国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号) | 第一条第二項第一号 | 石油税 | 石油税、石油臨時特別税 |