第一条 この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「法」という。)第四条第二号、第六号、第九条又は第十条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
(法人臨時特別税申告書の記載事項)第二条 法第十四条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る法第四条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 3 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。 (外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)第三条 法第十三条第一項の内国法人が法人税法第六十九条第七項に規定する書類を法第十三条第一項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十三条第二項において準用する法人税法第六十九条第七項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人臨時特別税申告書に添付したものとみなす。
(法人臨時特別税に係る省令の適用の特例)第四条 法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年六月一四日大蔵省令第三五号)
この省令は、平成三年七月十日から施行する。附則(平成四年六月一九日大蔵省令第三二号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。 ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
別表 各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書
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別表 記載要領
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