内閣は、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第二条第二項、第三項及び第五項、第三条第一項、第四条第四項及び第六項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。附則(平成一一年七月二六日政令第二三三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年七月二七日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。
附則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。