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平成二年国家公安委員会規則第九号
被疑者写真の管理及び運用に関する規則

施行日:

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被疑者写真の管理及び運用に関する規則を次のように定める。
被疑者写真取扱規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第二号)の全部を改正する。
(目的)

第一条 この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。

(被疑者写真記録の作成)

第二条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、若しくはその引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。

2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。

3 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長(以下「関東管区捜査担当課長」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼しなければならない。

4 関東管区捜査担当課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼するものとする。

(被疑者写真記録の送信)

第三条 警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。

2 府県鑑識課長は、被疑者写真記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、速やかに当該被疑者写真記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。

(被疑者写真記録の保管)

第四条 警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

(被疑者写真記録の抹消)

第五条 警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。

被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。

前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。

(被疑者写真照会)

第六条 警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。

(被疑者写真の閲覧)

第七条 警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

第八条 関東管区捜査担当課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

(規則の実施に関する細目)

第九条 この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。 第二条から第四条まで及び第六条の規定は、当分の間、警察庁長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。 前項の規定により、第二条から第四条第一項までの規定の適用がない都道府県警察については改正前の被疑者写真取扱規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第二号。以下「旧規則」という。)第二条から第五条までの規定、第四条第二項又は第六条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第五条及び第六条の規定は、なお効力を有する。 この場合において、旧規則第五条第二項及び第三項中「写真」とあるのは、「写真(磁気ディスクに記録された被疑者写真の画像を印画紙に焼き付けたものを含む。)」と読み替えるものとする。 附則第二項の規定により第六条の規定の適用がない都道府県警察の警察署長等は、第四条第一項の規定にかかわらず、第六条の規定の適用がない間、第四条第一項の規定による被疑者写真資料等の送付に併せて、当該被疑者写真資料等に係る被疑者写真の画像を焼き付けた印画紙を府県鑑識課長に送付しなければならない。 この場合において、府県鑑識課長は、送付を受けた当該印画紙を整理保管しなければならない。 旧規則第三条第一項(附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により作成された被疑者写真票及びその写真の原板の保管、その写真の焼増し又は複写並びに写真の閲覧については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行前にこの規則による改正前の足跡取扱規則、被疑者写真の管理及び運用に関する規則又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、被疑者写真の管理及び運用に関する規則又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。

附則(平成二〇年九月八日国家公安委員会規則第一八号)

この規則は、平成二十一年一月四日から施行する。

附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。