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平成二年国家公安委員会規則第七号
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則

施行日:

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道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の五第二項及び第五項並びに第百十四条の六第二項及び第四項の規定に基づき、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則を次のように定める。

第一章 地域交通安全活動推進委員

(委嘱)

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の二十九第一項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱は、法第百八条の三十第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、推進委員の委嘱をしたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

(任期)

第二条 推進委員の任期は、二年とする。 ただし、再任を妨げない。

(活動区域)

第三条 推進委員は、その委嘱に係る第一条第一項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。

(活動内容)

第四条 法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。

地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)

地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動

地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動

地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動

前各号又は法第百八条の二十九第二項第一号から第四号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動

(活動上の注意等)

第五条 推進委員は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

2 推進委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(身分証明書)

第六条 推進委員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

(標章)

第七条 推進委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の標章を用いるものとする。

(講習)

第八条 公安委員会は、推進委員を委嘱したときは、速やかに、当該推進委員に対し、講習を行うように努めなければならない。

2 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で前項に規定する講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められるものに同項に規定する講習の実施を委託することができる。

(指導)

第九条 推進委員は、その職務に関して、公安委員会の指導を受けるものとする。

(解嘱)

第十条 公安委員会は、法第百八条の二十九第五項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。 ただし、当該推進委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

第二章 地域交通安全活動推進委員協議会

(役員)

第十一条 地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。

2 会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。

3 幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。

4 会長及び幹事は、推進委員の互選とする。

5 会長及び幹事の任期は、一年とする。 ただし、再任を妨げない。

(国家公安委員会規則で定める協議会の事務)

第十二条 法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

推進委員の活動に関し、警察機関その他の関係行政機関、都道府県交通安全活動推進センターその他の関係団体及び他の協議会との連絡又は調整に当たること。

推進委員の活動に必要な資料及び情報を集めること。

推進委員の活動について広報宣伝をすること。

推進委員がその活動を行うに当たって使用する資器材を管理すること。

(意見の申出の方法)

第十三条 法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。

2 法第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

(報告又は資料の提出)

第十四条 公安委員会は、協議会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協議会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第十五条 公安委員会は、協議会の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該協議会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二年法律第七十三号)の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成一〇年三月六日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年五月二〇日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年八月二八日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

別記様式第1号

(第6条関係)
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別記様式第2号

(第7条関係)
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