平成二年国家公安委員会規則第四号
警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則は、1990年に公布された規則で、警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成02年06月08日

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警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第七条の十七第八項の規定に基づき、警察大学校警察通信研究センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
(研究室の設置)

第一条 警察大学校警察情報通信研究センターに、次の三研究室を置く。

(基礎研究室)

第二条 基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。

警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。

警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。

前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。

(応用第一研究室)

第三条 応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(応用第二研究室)

第四条 応用第二研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。

(研究室長)

第五条 研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。

2 研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年五月一一日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年四月一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。