第一章 総則
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二章 一般貨物自動車運送事業
(事業計画)第二条 法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主たる事務所の名称及び位置
二 営業所の名称及び位置
三 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号、第三条の五第一号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
四 自動運行貨物運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項
五 自動車車庫の位置及び収容能力
六 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
七 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
八 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
2 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
二 営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
三 各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
四 運行系統
五 運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
3 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
二 業務の範囲
三 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
四 利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要
(添付書類)第三条 法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
一の二 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類
二 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
三 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
三の二 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
三の三 特定自動運行貨物運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
四 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の運行の業務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第八項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
七 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
八 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
九 法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
(法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等)第三条の二 法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一 許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第五条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。 (聴聞決定予定日の通知)第三条の三 法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(輸送の安全の審査)第三条の四 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
一 事業用自動車の運行管理の体制
二 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設
三 事業用自動車の点検及び整備の体制
四 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項
(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)第三条の五 法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業用自動車の種別ごとの数
二 自動車車庫の規模
三 営業所の規模
四 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項
(事業の遂行能力の審査)第三条の六 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
一 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
三 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
四 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
五 前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項
(緊急調整措置)第四条 法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
二 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
三 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加
(事業計画の変更の認可の申請)第五条 法第九条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業計画の変更の届出)第六条 法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法第九条第二項において準用する法第六条各号に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)
二 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項の変更
三 各営業所に配置する運行車の数の変更
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
3 前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。第七条 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所又は荷扱所の名称の変更
三 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四 第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とした理由
3 前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)第八条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
(運送約款の認可の申請)第九条 法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
三 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
(運送約款の記載事項)第十条 法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
二 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
三 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
四 運送の引受けに関する事項
五 積込み及び取卸しに関する事項
六 受取、引渡し及び保管に関する事項
七 損害賠償その他責任に関する事項
八 その他運送約款の内容として必要な事項
(法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)第十一条 法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。
(掲示事項等)第十二条 法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
二 運送約款
三 運行系統
四 法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
五 業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
(公衆の閲覧の方法)第十三条 法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)第十三条の二 法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準)第十四条 法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために十分な規模の自動車車庫を有すること。
二 第三条の六第二号に規定する保険料等を納付していること。
三 第三条の六第三号に規定する支払能力を有すること。
第十五条 削除
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)第十六条 法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
一 事業用自動車の運行の管理
二 事業の用に供する施設の保守の管理
2 法第二十九条第一項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
三 委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
四 委託及び受託の開始の予定日及びその期間
五 委託及び受託を必要とする理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 管理の委託受託契約書の写し
二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
三 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)第十七条 法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲渡し及び譲受けの価格
三 譲渡し及び譲受けの予定日
四 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 譲渡譲受契約書の写し
二 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
三 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類
(法人の合併又は分割の認可の申請)第十八条 法第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割の方法及び条件
四 合併又は分割の予定日
五 合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併又は分割の方法及び条件の説明書
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号又は第七号及び第九号に掲げる書類
(相続人の事業継続の認可の申請)第十九条 法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続の開始の日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
二 申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第八号イ及びハ並びに第九号に掲げる書類
三 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
(事業の休止及び廃止の届出)第二十条 法第三十二条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 休止又は廃止の日
三 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
四 休止又は廃止を必要とした理由
第三章 特定貨物自動車運送事業
(事業計画)第二十一条 法第三十五条第二項第三号の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、各営業所に配置する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)を記載しなければならない。
(輸送の安全の審査)第二十一条の二 第三条の四の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。
(法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項)第二十一条の三 法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、第三条の五各号に掲げるものとする。
(事業の遂行能力の審査)第二十一条の四 第三条の六の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。
(添付書類)第二十二条 法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 第三条第一号から第三号の三まで、第五号及び第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)並びに第九号に掲げる書類
二 運送の需要者との契約書又は協定書の写し
(事業計画の変更の認可の申請)第二十三条 第五条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第九条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
(事業計画の変更の届出)第二十四条 法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数の変更を含む。)とする。
2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。第二十五条 法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所の名称及び位置の変更
三 第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
2 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。 (法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準)第二十五条の二 法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)第二十六条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第二十二条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第二十七条から第二十九条まで 削除
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)第三十条 第十六条第一項の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
2 第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。 この場合において、第十六条第三項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。 (事業の休止及び廃止の届出)第三十一条 第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
(事業の譲受けの届出等)第三十二条 第十七条(第一項第二号及び第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十五条第八項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。 この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
2 第十八条の規定は、法第三十五条第八項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。 この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号又は第七号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。 3 前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。 4 第十九条の規定は、法第三十五条第八項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出について準用する。 この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。第四章 貨物軽自動車運送事業
(事業の届出)第三十三条 法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の開始の予定日
三 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 主たる事務所の名称及び位置
ロ 営業所の名称及び位置
ハ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
ニ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るハに掲げる事項
ホ 自動車車庫の位置及び収容能力
ヘ 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
四 運送約款
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 第三条第一号に掲げる書類
二 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
三 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
3 法第三十六条第一項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更の予定日
四 変更を必要とする理由
4 前項の届出書には、第二項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 5 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第一項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第四号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第三項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。 (法第三十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準)第三十三条の二 法第三十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
(事業の廃止の届出等)第三十四条 法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止、譲渡し又は分割の日
2 法第三十六条第四項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。一 氏名及び住所
二 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 法人の消滅の日
3 法第三十六条第五項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 被相続人の死亡の日
第五章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用
(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)第三十五条 法第三十七条第三項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
2 第十六条第一項の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。 3 第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。 この場合において、第十六条第三項第三号中「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。第六章 貨物自動車運送適正化事業実施機関
(地方実施機関の指定の申請)第三十六条 法第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 指定に係る区域
三 事務所の所在地
四 地方適正化事業の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 最近の事業年度における貸借対照表
三 役員の名簿及び履歴書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(適正化事業指導員)第三十七条 地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、別記様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。 3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)第三十八条 地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
一 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
二 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書 当該事業年度の終了後三月以内に
(地方運輸局長との連絡等)第三十九条 地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
2 地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。 (全国実施機関の指定の申請等)第四十条 第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。 この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第七章 雑則
第四十一条 削除
(権限の委任)第四十二条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
一 法第三条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)
二 削除
三 法第九条第一項の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び同条第三項の規定による届出の受理
四 削除
五 法第十条第一項の認可
六 法第十六条第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
七 法第十六条第三項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
八 法第十六条第五項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
九 法第十六条第七項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十 法第十八条第三項の規定による届出の受理
十一 法第十九条第一項の規定による運行管理者資格者証の交付
十二 法第二十条の命令
十三 削除
十四 削除
十五 削除
十六 法第二十九条第一項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十七 法第三十条第一項及び第二項並びに法第三十一条第一項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十八 法第三十二条の規定による届出の受理
十九 法第三十三条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
二十 法第三十三条の規定による輸送施設の使用の停止の命令
二十一 法第三十四条第一項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。)
二十二 法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
二十三 法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
二十四 特定貨物自動車運送事業に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び第七号並びに第四項並びに附則第六条第一項に規定するもの並びに法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の規定による届出の受理を除く。)
二十五 貨物軽自動車運送事業に関する権限(第四項及び附則第六条第二項に規定するものを除く。)
二十六 特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び法第三十七条第三項において準用する法第二十四条の規定による届出の受理を除く。)
二十七 地方実施機関に関する権限(法第三十八条第一項の規定による区域の設定を除く。)
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。一 法第九条第一項の認可(次に掲げるものを除く。)及び同条第三項の規定による届出の受理
イ 削除
ロ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの
ハ 特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
ニ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
ホ 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
ヘ 運行系統の変更に関するもの
二 法第十八条第三項の規定による届出の受理
三 法第三十二条の規定による事業の休止の届出の受理
四 法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
五 法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
六 特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
七 特定第二種貨物利用運送事業者に関する第二号、第四号及び第五号に掲げる権限に相当する権限
3 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。一 法第八条第二項の命令
二 法第二十三条の命令(法第十六条第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)
三 法第二十四条の二(法第三十五条第六項又は法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
四 法第二十四条の四第二項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)
五 法第二十五条第四項の命令
六 法第二十六条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
七 法第六十四条第一項の勧告(国土交通大臣が行った法第三十三条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第六十四条第二項の意見の聴取
4 法第三十六条第二項において準用する法第二十三条及び法第二十四条の四第二項の命令、法第六十条第一項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十四条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 (聴聞の方法の特例)第四十三条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第二十条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。 (届出)第四十四条 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
二 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
三 休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合 当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
四 法第八条第二項、法第二十三条(法第三十五条第六項、法第三十六条第二項及び法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第四項又は法第二十六条の規定に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
五 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
六 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
七 特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合 当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
八 地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合 地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
九 地方実施機関が、第三十七条の規定により適正化事業指導員を選任した場合 地方運輸局長
十 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合 地方運輸局長
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号及び第十号に掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。 3 第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 届出事項
三 届出事由の発生の日
四 第一項第十号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
4 第一項第五号又は第六号の届出書の提出については、第三項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。 5 地方運輸局長又は国土交通大臣は、第一項第八号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (書類の提出)第四十五条 法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
2 法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(一般路線貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
第二条 法附則第二条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。 前項の申請書には、第三条第一号、第五号及び第六号に掲げる書類を添付しなければならない。
(一般区域貨物自動車運送事業に係る届出)
第三条 法附則第三条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
(路線を定める特定貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
第四条 法附則第四条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。 前項の申請書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
(事業区域を定める特定貨物自動車運送事業に係る届出)
第五条 法附則第五条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
(権限の委任)
第六条 法附則第一条の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。 法附則第一条の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(軽車両等運送事業に係る届出)
第七条 この省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業に係る届出)
第八条 法附則第九条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について法第三十六条の規定の適用が開始される日(平成四年十二月一日)から三十日以内に当該事業を開始しようとする者に対する第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
(旧法に基づく処分、手続等の効力)
第九条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。 貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)附則第四条の規定による改正前の道路運送法若しくは貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、経過措置政令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
附則(平成四年一一月二〇日運輸省令第三三号)
この省令は、平成四年十二月一日から施行する。附則(平成六年二月一五日運輸省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月二九日運輸省令第一〇号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成七年六月二三日運輸省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年六月二三日運輸省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。附則(平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年六月一九日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第一号、第三号、第十三号及び第十四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書とみなす。
附則(平成一八年八月三〇日国土交通省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年四月二八日国土交通省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二二号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年八月一日国土交通省令第二七号)
この省令は、令和元年十一月一日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月一九日国土交通省令第二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別記様式
(第37条関係)[PDF]