平成二年政令第二百四十五号
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令は、1990年に公布された政令で、天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式に関する政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成02年08月10日

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内閣は、天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(平成二年法律第二十九号)第二条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項、第六条及び第十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(素材等)

第一条 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

(発行枚数)

第二条 前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。

(販売価格)

第三条 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。