内閣は、天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(平成二年法律第二十九号)第二条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項、第六条及び第十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(素材等)第一条 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
(発行枚数)第二条 前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
(販売価格)第三条 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。