危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の九の規定に基づき、及び同令を実施するため、危険物の試験及び性状に関する省令を次のように定める。
(第一類の危険物の試験及び性状)第一条 粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。
2 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。 3 令第一条の三第三項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。 4 令第一条の三第六項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。 5 令第一条の三第七項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。 6 令第一条の三第八項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。 (第二類の危険物の試験)第二条 令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。
2 令第一条の四第四項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。 (第三類の危険物の試験)第三条 令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。
2 令第一条の五第五項の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第八に定めるところによる。 (第四類の危険物の試験)第四条 令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。
2 令第一条の六のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十に定めるところによる。 3 令第一条の六のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。 (第五類の危険物の試験)第五条 令第一条の七第二項の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第十二に定めるところによる。
2 令第一条の七第五項の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第十三に定めるところによる。 (第六類の危険物の試験)第六条 令第一条の八第一項の燃焼時間を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十四に定めるところによる。
附則
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第二類の項の品名欄の第八号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第五類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第一類、第二類及び第五類の危険物の試験は、適用しない。附則(平成二年二月五日自治省令第一号)
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。附則(平成一一年九月二二日自治省令第三二号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一三年一〇月一一日総務省令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年四月一五日総務省令第四〇号)
この省令は、令和二年五月一日から施行する。別表第一 (第一条関係)
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別表第二 (第一条関係)
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別表第三 (第一条関係)
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別表第四 (第一条関係)
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別表第五 (第二条関係)
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別表第六 (第二条関係)
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別表第七 (第三条関係)
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別表第八 (第三条関係)
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別表第九 (第四条関係)
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別表第十 (第四条関係)
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別表第十一 (第四条関係)
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別表第十二 (第五条関係)
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別表第十三 (第五条関係)
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別表第十四 (第六条関係)
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