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平成元年政令第二百八号
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項、第二項及び第五項第三号(同法第四条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定事業協同組合等)

第一条 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。

事業協同組合及び協同組合連合会

農業協同組合連合会

商工組合及び商工組合連合会

一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)

(関連業種の指定の基準)

第二条 法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。

当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。

(関連事業協同組合等)

第三条 法第三条第二項の関連事業協同組合等は、第一条各号に掲げる法人とする。

(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)

第四条 法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第三号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

法第三条第二項の計画にあっては、同条第四項第三号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

(調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

第五条 法第五条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第二項第三号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであることとする。

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第六条 法第六条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月二九日政令第八〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年六月二六日政令第二二六号)

この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。