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昭和六十四年政令第一号
元号を改める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 元号を平成に改める。

附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。