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昭和六十四年政令第一号
元号を改める政令
施行日:
出典:
e-Gov 法令検索
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内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
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