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昭和六十三年建設省令第一号
東京湾横断道路事業会計規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第六条の規定に基づき、東京湾横断道路事業会計規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

(事業年度)

第二条 東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。

(会計原則)

第三条 東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。

その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。

会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

(勘定科目)

第四条 東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。

2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。

(財務諸表)

第五条 東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。

2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

3 東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。

附則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成四年一月二九日建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月三〇日建設省令第二九号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成一一年四月六日建設省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、当該事業年度に係る財務諸表のうち施行後に作成するものについては、この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用することができる。 改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。

附則(平成一二年四月七日建設省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二六日国土交通省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六六号)

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一八年九月二七日国土交通省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。

附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月二二日国土交通省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、第一条のうち東京湾横断道路事業会計規則第4号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分及び高速道路事業等会計規則第5号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。

別表第一 (第4条関係)

科目
内訳科目
摘要
(資産の部)
 
 
1 流動資産
 
 
現金及び預金
 
現金
現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等
 
 
預金
金融機関に対する預金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で履行期が決算期後1年以内に到来するもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。
受取手形
 
営業取引に基づいて発生した手形債券(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する。)
建設事業未収入金
 
建設事業によつて生じた未収入金
管理事業未収入金
 
管理事業によつて生じた未収入金
その他事業未収入金
 
その他事業の営業取引によつて生じた未収入金
有価証券
 
市場価格のある株式及び社債(国債、地方債その他の債券を含む。以下同じ。)で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの(関係会社株式を除く。)並びに決算期後1年以内に償還期限が到来する社債。ただし、決算期後1年以内に償還期限が到来する社債で当初の償還期限が1年を超えるもの(時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除く。)は、投資有価証券に記載することができる。
未成工事支出金
 
建設事業において引渡しを完了していない工事に要した費用で次のものをいう。
 
(工事費用)
 
 
材料費
工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。)
 
労務費
工事に従事した従業員に対する賃金、給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費
 
 
工種、工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。
 
外注費
工種、工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額(労務費に含めたものを除く。)並びに建設事業に必要な測量・調査・試験等に要する費用の支払額
 
経費
工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等のもの
 
(管理経費)
 
 
人件費
一般管理費のうち当該建設事業で負担すべき人件費
 
経費
一般管理費のうち当該建設事業で負担すべき人件費以外の費用
 
(支払利息)
 
 
支払利息
社債及び借入金の支払利息のうち当該建設事業で負担すべきもの
材料貯蔵品
 
手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成工事支出金又は経費として処理されなかつたもの
短期貸付金
 
履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの
前払金
 
材料貯蔵品等の購入代金の前払金
前払費用
 
未経過保険料、未経過割引料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの
その他流動資産
 
営業取引以外の取引によつて生じた未収入金、営業外受取手形その他決算期後1年以内に履行期が到来するもの又は到来すると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの
貸倒引当金
 
流動資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。
2 固定資産
 
 
(1) 有形固定資産
 
 
建物・構築物
 
次の建物及び構築物をいう。
 
建物
社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの付属設備
 
構築物
土地に定着する土木設備又は工作物
機械・運搬具
 
次の機械及び装置、船舶、航空機並びに車両運搬具をいう。
 
機械及び装置
建設機械その他の各種機械及び装置
 
船舶
船舶及び水上運搬具
 
航空機
飛行機及びヘリコプター
 
車両運搬具
軌条車両、自動車その他の陸上運搬具
工具、器具及び備品
 
工具、器具及び備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの(工具及び器具については、移動性仮設建物を含む。)
土地
 
自家用の土地
建設仮勘定
 
建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出
その他有形固定資産
 
他の有形固定資産科目に属さないもの
減価償却累計額
 
有形固定資産に対する減価償却累計額
減損損失累計額
 
会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第80条第2項の規定に基づき表示する場合の減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額
(2) 無形固定資産
 
 
特許権
 
有償取得又は有償創設したもの
借地権
 
有償取得したもの(地上権を含む。)
のれん
 
会社計算規則第11条の規定によるもの
その他無形固定資産
 
有償取得又は有償創設したもので他の無形固定資産科目に属さないもの
(3) 投資その他の資産
 
 
投資有価証券
 
流動資産の部に記載された株式及び社債以外の株式及び社債(関係会社株式を除く。)
関係会社株式・関係会社出資金
 
次の関係会社株式及び関係会社出資金をいう。
 
関係会社株式
会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社の株式
 
関係会社出資金
会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社である合同会社等に対する出資金
長期貸付金
 
流動資産の部に記載された短期貸付金以外の貸付金
長期前払費用
 
流動資産の部に記載された前払費用以外の前払費用
繰延税金資産


その他投資等
 
長期保証金等1年を超える債権、出資金その他の投資その他の資産科目に属さないもの(破産債権、更生債権等を含む。)
貸倒引当金
 
投資その他の資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。
3 繰延資産
 
 
創立費
 
会社計算規則第74条第3項第5号の規定によるもの
開業費
 
同上
株式交付費
 
同上
社債発行費
 
同上
開発費
 
同上
〔負債の部〕
 
 
1 流動負債
 
 
支払手形
 
営業取引に基づいて発生した手形債務
建設事業未払金
 
建設事業における費用の未払金。ただし、未払費用に計上したものを除く。
管理事業未払金
 
管理事業における費用の未払金。ただし、未払費用に計上したものを除く。
その他事業未払金
 
その他事業の営業取引によつて生じた未払金。ただし、未払費用に計上したものを除く。
短期借入金
 
履行期が決算期後1年以内に到来する借入金又は到来すると認められる借入金(金融手形を含む。)
社債(1年内償還予定)
 
会社法(平成17年法律第86号)第676条の規定により発行するもので償還期限が1年以内に到来するもの
未払金
 
固定資産購入代金未払金、未払配当金及びその他の未払金で履行期が決算期後1年以内に到来すると認められるもの
未払法人税等
 
法人税、都道府県民税、市町村民税等の租税の未納付額
未払事業所税等
 
事業所税等の未納付額
未払費用
 
未払給料手当、未払利息等継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて決算期までに提供された役務に対する未払額で当期の費用として計上したもの
前受金
 
受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの
預り金
 
営業取引又は営業外取引に基づいて発生した預り金で履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの
前受収益
 
利息、賃貸料等の収益で決算期後の収益に属するものの前受額
役員賞与引当金
 
役員賞与支給について期末後の株主総会決議事項とする額又はその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る。)
賞与引当金
 
財務諸表作成時において、従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を賞与引当金として計上する。
延払工事利益繰延金
 
建設事業において延払基準を採用し、契約額の総額を建設事業収入として計上する場合に、代金の未回収部分に対応して、次期以降の建設事業総利益として計上するために繰延べた建設事業総利益の額
(何)引当金
 
その性質により流動負債の部に計上することが相当なもの
その他流動負債
 
営業外支払手形等決算期後1年以内に履行期が到来する負債又は到来すると認められるもので他の流動負債科目に属さないもの
2 固定負債
 
 
社債
 
会社法第676条の規定により発行するもの(償還期限が1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。)
長期借入金
 
流動負債の部に記載された短期借入金以外の借入金
繰延税金負債


退職給付引当金
 
従業員等の退職給付に対する引当金
(何)引当金
 
その性質により固定負債の部に計上することが相当な引当金で退職給付引当金以外のもの
のれん
 
会社計算規則第11条の規定により負債に計上するもの
その他固定負債
 
長期未払金等1年を超える負債で他の固定負債科目に属さないもの
〔純資産の部〕
 
 
1 株主資本
 
 
資本金
 
会社計算規則第76条第2項第1号の規定によるもの
新株式申込証拠金
 
会社計算規則第76条第2項第2号の規定によるもの
資本剰余金
 
会社計算規則第76条第2項第3号の規定によるもの
 
資本準備金
会社計算規則第76条第4項第1号の規定によるもの
 
その他の資本剰余金
会社計算規則第76条第4項第2号の規定によるもの
利益剰余金
 
会社計算規則第76条第2項第4号の規定によるもの
 
利益準備金
会社計算規則第76条第5項第1号の規定によるもの
 
その他利益剰余金
会社計算規則第76条第5項第2号の規定によるもの
 
(何)積立金
目的別に区分して整理する
 
繰越利益剰余金
 
自己株式
 
会社計算規則第76条第2項第5号の規定によるもの
自己株式申込証拠金
 
会社計算規則第76条第2項第6号の規定によるもの
2 評価・換算差額等
 
 
その他有価証券評価差額金
 
会社計算規則第76条第7項第1号の規定によるもの
繰延ヘッジ損益
 
会社計算規則第76条第7項第2号の規定によるもの
土地再評価差額金
 
会社計算規則第76条第7項第3号の規定によるもの
3 新株予約権
 
会社計算規則第76条第1項第1号ハの規定によるもの

別表第二 (第5条関係)