昭和六十三年法律第九十三号
裁判所の休日に関する法律

裁判所の休日に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。裁判所の休日に関する法律は、1988年に公布された法律で、裁判所の休日について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和63年12月13日

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(裁判所の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 裁判所職員の給与、保障及び服務その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出その他の行為の期限で法律又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 ただし、法律又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成四年四月二日法律第三〇号)

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。