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昭和六十二年運輸省令第二十一号
旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十二条第二項及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十条第一項の規定に基づき、経営安定基金に係る経理の整理に関する省令を次のように定める。

 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定基金の運用により生ずる収益その他経営安定基金に関する事項が明らかになるように経営安定基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

 北海道旅客会社等に対する鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)の適用については、同令別表第一勘定科目表資産の表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中「II 評価・換算差額等」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表収益の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表費用の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第一号表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「」と、「VIII 評価・換算差額等」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第二号表中「III 営業外収益」とあるのは「III 一般営業外収益」と、「IV 営業外費用」とあるのは「IV 一般営業外費用」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第三号表中「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第三号表の二中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表中「第9号表」とあるのは「」とする。

附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 北海道旅客会社等は、その経理について、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)附則第十三条第一項の規定により同項に規定する特別債券(以下この項において単に「特別債券」という。)を引き受ける場合は、特別債券、特別債券に係る収益その他特別債券に関する事項が明らかになるように特別債券に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。 前項の場合においては、第二項中「経営安定基金に属する資産」とあるのは「経営安定基金に属する資産及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券」と、「」とあるのは「」と、「同令別表第一勘定科目表純資産の表中」とあるのは「同令別表第一勘定科目表負債の表中「I 流動負債」とあるのは「I 流動負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「II 固定負債」とあるのは「II 固定負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「III 特別法上の準備金」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中」と、「経営安定基金運用収入に」とあるのは「経営安定基金運用収入及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息に」と、「」とあるのは「」と、「5 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。」とあるのは「」と、「経営安定基金運用費用に」とあるのは「経営安定基金運用費用及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用に」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「「VIII 評価・換算差額等」とあるのは」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

附則(平成六年六月二九日運輸省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日運輸省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

附則(平成一二年九月二八日運輸省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年九月三〇日国土交通省令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

附則(平成一五年一二月一二日国土交通省令第一一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五九号)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年七月二九日国土交通省令第五五号)

この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日国土交通省令第八九号)

この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二九日国土交通省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。