関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第十一条の規定に基づき、関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
(法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第一条 関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町とする。
2 前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して五年内にあつては同意日とし、同意日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五年を経過した日とし、同意日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五の倍数の年を経過した日とする。 (法第十一条に規定する総務省令で定める施設)
第二条 法第十一条に規定する総務省令で定める施設は、法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。
(法第十一条に規定する総務省令で定める場合)
第三条 法第十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 不動産取得税
同意日から平成二十三年三月三十一日までの間に前条に規定する施設を設置した者(以下「文化学術研究施設設置者」という。)について、当該設置した施設の用に供する家屋のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十三条の二第一項又は第六十八条の十七第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
二 固定資産税
文化学術研究施設設置者について、当該設置した施設の用に供する償却資産又は家屋のうち租税特別措置法第四十三条の二第一項又は第六十八条の十七第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地(同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
附則
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成五年三月二三日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成六年三月三一日自治省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附則(平成七年三月二七日自治省令第八号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附則(平成九年三月二八日自治省令第一四号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附則(平成一一年三月三〇日自治省令第一一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附則(平成一二年三月一五日自治省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附則(平成一三年三月三〇日総務省令第五七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附則(平成一五年三月三一日総務省令第五九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。 第一条の規定による改正後の関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。 附則(平成一七年三月三一日総務省令第六四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附則(平成一九年三月三〇日総務省令第四七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附則(平成二一年三月三一日総務省令第四〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。