海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第九条の六第三項の規定を実施するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する総理府令を次のように定める。
(未査定液体物質の査定)第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第九条の六第二項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
一 海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)別表第一第一号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質
二 海洋環境の保全の見地から令別表第一第二号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質
三 海洋環境の保全の見地から令別表第一第三号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質
四 海洋環境の保全の見地から有害でない物質
(査定結果の通知及び公示)第二条 環境大臣は、査定を行つたときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。