昭和六十二年総理府令第五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令は、1987年に公布された府省令で、海洋汚染等及び海上災害の防止を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三…、海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に…、海洋環境の保全の見地から令別表第一第二号イに掲げるY類…、海洋環境の保全の見地から令別表第一第三号イに掲げるZ類…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:昭和62年02月14日

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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第九条の六第三項の規定を実施するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する総理府令を次のように定める。
(未査定液体物質の査定)

第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第九条の六第二項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。

海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)別表第一第一号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質

海洋環境の保全の見地から令別表第一第二号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質

海洋環境の保全の見地から令別表第一第三号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質

海洋環境の保全の見地から有害でない物質

(査定結果の通知及び公示)

第二条 環境大臣は、査定を行つたときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。

附則

この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年四月一九日環境省令第一一号)

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日環境省令第三七号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。