海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第三号及び第四号の規定に基づき、有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める総理府令を次のように定める。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号及び第四号の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。
一 海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質
二 陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質(船舶内において生じたもの及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一第一号ホに規定するものを除く。)
三 消火薬剤その他の薬剤であつて消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質