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昭和六十二年総理府令第三号
有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第三号及び第四号の規定に基づき、有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める総理府令を次のように定める。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号及び第四号の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。

海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質

陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質(船舶内において生じたもの及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一第一号ホに規定するものを除く。)

消火薬剤その他の薬剤であつて消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質

附則

この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

附則(平成六年二月一八日総理府令第三号)

この府令は、平成六年二月二十日から施行する。 ただし、第五条の規定は、平成六年七月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年四月一九日環境省令第一一号)

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日環境省令第三七号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。